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答弁本文情報

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令和七年三月十八日受領
答弁第八五号

  内閣衆質二一七第八五号
  令和七年三月十八日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員大西健介君提出公営五競技における利用者へのポイント付与がもたらす諸課題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出公営五競技における利用者へのポイント付与がもたらす諸課題に関する質問に対する答弁書


一の1について
  
 御指摘の「公営五競技」において、「何らかのポイント還元サービスを導入している」ことについては把握しているが、お尋ねの「ポイント還元の利用状況」については、その主体が必ずしも明らかではなく、また、「ポイント還元サービス」の詳細を把握していないため、お答えすることは困難である。また、お尋ねの「当人の課題認識等」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

一の2について
  
 一般に、御指摘の「ポイント付与」が「悪質な」ものに当たるか否かについては、様々な事情を考慮して個別具体的に判断すべきものであり、また、「ポイント付与」と「ギャンブル依存症」との因果関係は必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二の1について
  
 一の2についてで述べたとおり、一で御指摘の「ポイント付与」と「ギャンブル依存症」との因果関係は必ずしも明らかではないことから、現時点では、お尋ねの「ポイント付与とギャンブル依存に関する」「実態把握調査」及び「当該調査を基とした課題の整理」は実施しておらず、また、実施する予定もない。

二の2及び3について
  
 御指摘の「ギャンブル等依存症対策推進基本計画にポイント付与に関し具体的な規定を追加する等、ポイント付与を法的に位置付ける」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねの「法的に位置付ける必要があるのではないか」についてお答えすることは困難である。また、一の2についてで述べたとおり、一般に、御指摘の「ポイント還元制度等」が「悪質な」ものに当たるか否かについては、様々な事情を考慮して個別具体的に判断されるものであり、さらに、「ポイント付与」と「ギャンブル依存症」との因果関係は必ずしも明らかではないことから、お尋ねの「規制を設けるべきではないか」についてお答えすることは困難である。いずれにせよ、現在、政府としては、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第十二条第六項の規定に基づき、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(令和四年三月二十五日閣議決定)に「検討を加え」ているところであり、引き続き、ギャンブル等依存症の対策に関し、必要な施策を講じてまいりたい。

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