答弁本文情報
令和七年三月二十五日受領答弁第一〇五号
内閣衆質二一七第一〇五号
令和七年三月二十五日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員原口一博君提出新型コロナワクチンのDNA汚染問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員原口一博君提出新型コロナワクチンのDNA汚染問題に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「世界各国の研究者」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、御指摘のような「指摘」があることは承知している。
二について
御指摘の「基準値を大幅に超えるDNAがmRNAワクチンに混入していることは、右記のように既に世界共通のコンセンサスとなっている」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、ファイザー社及びモデルナ社の新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「新型コロナ予防接種」という。)に使用するワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)の安全性については、新型コロナ予防接種を受けたことによるものと疑われる症状について、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項の規定により、医師等から厚生労働大臣に報告されているほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の十第一項及び第二項の規定により、新型コロナワクチンの製造販売業者等から同大臣に報告されているところ、新型コロナ予防接種の開始以降、これらの制度により収集した情報等に基づき、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(以下「合同部会」という。)において継続的に評価を行うこととしており、直近では令和七年一月二十四日の合同部会において、「新型コロナワクチンの副反応疑い報告状況について」等が議論され、「ワクチンの安全性に係る重大な懸念は認められない」及び「現時点では引き続き、ワクチンの安全性等に関する国内外の情報を収集しつつ、ワクチンの接種を継続すること」と評価されており、御指摘のように「接種を中止する」状況にないと考えている。
三及び四について
御指摘の「この問題」及び「ワクチンへのDNA混入の問合せ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ファイザー社及びモデルナ社の新型コロナワクチンについては、これらに係る独立行政法人医薬品医療機器総合機構の特例承認に係る報告書において、ファイザー社の新型コロナワクチンについては「製造工程由来不純物は、鋳型DNA(中略)とされた。残存鋳型DNAは、原薬の規格及び試験方法により適切に管理されている。」と、モデルナ社の新型コロナワクチンについては「製造工程由来不純物は、残留DNA(中略)とされた。いずれの製造工程由来不純物も、製造工程で十分に除去されることが確認されている。なお、・・・残留DNAは原薬の規格及び試験方法により管理される。」とされており、当該報告書等を踏まえ、令和三年二月十二日及び同年五月二十日の薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会において審議が行われ、その結果を踏まえて承認を行っており、また、令和五年十一月十六日の参議院厚生労働委員会において、政府参考人が「新型コロナワクチンの接種につきましては、当該ワクチンが薬事承認されていることを前提とした上で、さらにその時点で得られる最新の科学的知見や海外の動向等を踏まえまして、厚生労働省の審議会で、専門家の議論を踏まえて接種の方針を決定しております。」と答弁しているとおり、ファイザー社及びモデルナ社の新型コロナワクチンについては、令和三年二月十五日及び同年五月二十一日の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において審議し、「接種の方針」を決定したところである。また、実際に新型コロナ予防接種に使用されたファイザー社及びモデルナ社の新型コロナワクチンについては、令和五年四月十八日の参議院内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会において、政府参考人が「ファイザー社及びモデルナ社のmRNAワクチンにつきましては、原薬に残存するDNAの量について製造販売承認書において規格が設定をされております。いずれも、品質管理の観点から、製造販売業者により十分に低い量で管理をされております。その上で、その結果については、ワクチンの国家検定により、国立感染症研究所においてもデータを確認をしておるというところでございます。」と答弁しているとおりであり、現時点では、御指摘のようにファイザー社及びモデルナ社に対して「問合せを行う予定」はない。