答弁本文情報
令和七年四月八日受領答弁第一二七号
内閣衆質二一七第一二七号
令和七年四月八日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員八幡愛君提出障害児家庭における母子家庭の割合に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員八幡愛君提出障害児家庭における母子家庭の割合に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「統計」の「保有」はしていない。
二の1について
お尋ねについては、例えば、令和元年十月三十一日の社会保障審議会児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会において、委員から「子どもが障害だから離婚原因になったという方もたくさんいらっしゃいます」との発言や、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が参集を求めて開催していた、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援に係る実務や障害児支援に関する専門的知見を有する有識者により構成される「障害児通所支援に関する検討会」における令和四年九月二十九日の「団体ヒアリング」において、「ヒアリング団体」から「障害児の世帯は離婚リスクが高かったり、育児や介護の負担が重く、親が心身を壊しやすかったりして、貧困や虐待、ヤングケアラーの問題と常に隣り合わせです」との発言等があったところである。
二の2について
お尋ねの「障害児の出生や診断を契機とした家庭内の変化」や「離婚や父親の育児不参加の傾向」についての「実態調査を実施したこと」はないが、障害児とその家族が安心して生活できるようにすることは重要であると考えており、御指摘の「障害児のいる家庭」の実態について、様々な機会を捉えて、可能な限り把握に努めてまいりたい。
三について
お尋ねの「支援」や「問題」については、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第四条第一項第五号及び第七号並びにこども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第二十二条第七号、第二十三条第二号等の規定により「母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進に関すること」、「障害のあるこどもの福祉の増進に関すること」等の事務を所掌するこども家庭庁において、主に「担当」しており、また、「関係する他の府省庁」である、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第七十九号及び厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百九条第六号等の規定により「特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条に規定する福祉手当に関すること」等の事務を所掌する厚生労働省との間で、これらの所掌に基づく「役割分担」を図りながら、両省庁の職員が職務の遂行に必要な意見交換を定期的に行う等の「連携体制」をとっているところである。