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答弁本文情報

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令和七年四月二十五日受領
答弁第一四八号

  内閣衆質二一七第一四八号
  令和七年四月二十五日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員水沼秀幸君提出オンラインカジノにおけるポイント還元制度および資金決済のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員水沼秀幸君提出オンラインカジノにおけるポイント還元制度および資金決済のあり方に関する質問に対する答弁書


一の1について
  
 お尋ねの「オンラインカジノの類型的理解と、その制度的位置付け」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

一の2について
  
 前段のお尋ねについては、犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個々に判断されるべき事柄であるため、お答えすることは差し控えたいが、一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪が成立し得るものと考えられる。
 後段のお尋ねについては、「その認識が社会に十分浸透していない理由」及び「政府の分析」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和六年度に警察庁が民間事業者に委託して実施した「オンラインカジノの実態把握のための調査研究」(以下単に「調査研究」という。)によれば、「オンラインカジノの違法性の認識の有無」について、「認識していた」と回答した者の割合が五十六・五パーセント、「認識していなかった」と回答した者の割合が四十三・五パーセントとされており、「オンラインカジノを違法だと認識していなかった理由(きっかけ)」について、「パチンコや公営ギャンブルなどがあるから」と回答した者の割合が三十五・九パーセント、「ニュースで見たから」と回答した者の割合が三十二・四パーセント、「友人・知人・家族から聞いたから」と回答した者の割合が七・三パーセント、「ホームページ・SNS・動画サイトなどで見たから」と回答した者の割合が七・一パーセント、「広告で見たから」と回答した者の割合が六・七パーセント、「有名人・インフルエンサーが言っていたから」と回答した者の割合が四・〇パーセント、「オンラインカジノのサイトに書いてあったから」と回答した者の割合が三・六パーセント、「その他」と回答した者の割合が十四・一パーセントとされている。

一の3について
  
 お尋ねの「オンラインカジノへの有効な対応」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、ウェブサイトを利用した賭博事犯について、賭博罪により公訴を提起して略式命令を請求し、裁判所により略式命令が発せられた事案があるものと承知しており、現行法の下においても、捜査機関において、刑罰法令に触れる行為があると認める場合には、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知している。

二の1について
  
 御指摘の「オンラインカジノにおいて広く行われているポイント還元、紹介制度、VIP特典などのインセンティブ制度」の詳細を把握しておらず、また、「インセンティブ制度」と「ギャンブル依存」との因果関係は必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二の2について
  
 お尋ねの「そのような制度的整理」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二の3について
  
 御指摘の「ポイント制度の具体的リスク」及び「オンラインカジノにおけるポイント制度の規制方針」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、「ポイント制度」の詳細を把握していないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、政府としては、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(令和七年三月二十一日閣議決定)に基づき、引き続き、ギャンブル等依存症の対策に関し、必要な施策を講じてまいりたい。

三の1について
  
 調査研究によれば、「オンラインカジノの利用経験がある経験者」のうち、「入金方法」について、「クレジットカード」と回答したものの割合が五十五・四パーセント、「デビット・・・プリペイドカード」と回答したものの割合が二十三・八パーセント、「銀行振込(銀行送金)」と回答したものの割合が二十七・四パーセント、「電子決済サービス・決済代行業者」と回答したものの割合が二十九・八パーセント、「暗号資産等」と回答したものの割合が十・六パーセント、「その他」と回答したものの割合が〇・二パーセントとされている。
 また、お尋ねの「現行制度における限界」については、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三の2について
  
 お尋ねの「オンラインカジノへの資金移動を媒介する決済業者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、本年一月二十二日公表の金融審議会資金決済制度等に関するワーキング・グループ報告において、「クロスボーダーの資金移動が収納代行の形で行われることで、違法行為につながる取引がなされるおそれや、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与のおそれ、国内の支払人・受取人が保護されないおそれがあることを踏まえれば、FSBによる勧告で指摘されているリスクへの対応を適切に実施するとともに、支払人・受取人を適切に保護する必要がある。こうした観点から、クロスボーダー収納代行のうち、為替取引に関する規制に服する銀行や資金移動業者が行うクロスボーダー送金と同機能を果たしていると考えられるものについては、リスクに比例的な規制として為替取引に関する規制を、過剰な規制とならないように留意しつつ適用することが考えられる。」とされたことを踏まえ、債権者から委託等を受けた者が、債務者等から資金を受け入れ、債権者等に移動させる行為等であって、国内から国外又は国外から国内へ向けて資金を移動させるものの一部を資金移動業等の規制の対象とすることを含む資金決済に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に提出したところである。

三の3について
  
 お尋ねの「こうした措置を単なる行政上の要請にとどめず、法的に義務化すべき」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

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