答弁本文情報
令和七年五月九日受領答弁第一五七号
内閣衆質二一七第一五七号
令和七年五月九日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員島田洋一君提出太陽光発電設備の安全性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員島田洋一君提出太陽光発電設備の安全性に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「太陽光パネルや架台の飛散、倒壊など人命および財産を損ないかねない事故」の具体的に意味するところが明らかではなく、「発生件数」を網羅的にお答えすることは困難であるが、電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号)に基づく電気事業者等からの報告を基に経済産業省において確認しているものとして、電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)のうち太陽電池発電に係るもの(以下「太陽電池発電設備」という。)について、@令和四年度及び令和五年度における同法第三十八条第三項に規定する小規模事業用電気工作物(以下「小規模事業用電気工作物」という。)の破損等による死傷又は物損の件数、A平成二十四年度から令和五年度までの各年度における同条第四項各号に掲げる事業を営む者がその事業の用に供する電気工作物の破損等による死傷又は物損の件数並びにB平成二十四年度から令和五年度までの各年度における同項に規定する自家用電気工作物のうち小規模事業用電気工作物を除くものの破損等による死傷又は物損の件数をお示しすると、次のとおりである。なお、令和六年度については、現在集計中であり、また、小規模事業用電気工作物については、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)により小規模事業用電気工作物が規定されて以降の件数である。
平成二十四年度 A零件 B零件
平成二十五年度 A零件 B零件
平成二十六年度 A零件 B零件
平成二十七年度 A零件 B一件
平成二十八年度 A零件 B一件
平成二十九年度 A零件 B七件
平成三十年度 A零件 B二十一件
令和元年度 A零件 B五件
令和二年度 A零件 B七件
令和三年度 A零件 B二件
令和四年度 @十三件 A零件 B四件
令和五年度 @四件 A零件 B十件
二について
御指摘の「土地に自立して設置する太陽光発電設備のうち、高さが四メートルを超えるもの」を含む太陽電池発電設備については、電気工作物に係る電気事業法に基づく必要な規制がなされており、また、御指摘の「「メンテナンス等を除いて架台下の空間に人が立ち入らない」等の条件」を満たした「建築物の屋上に設置する太陽光発電設備」については、原則として建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備に該当するため、さび止め又は防腐のための措置を講ずることや支持構造部を建築物に緊結すること等の同法に基づく必要な規制がなされているものと考えている。