答弁本文情報
令和七年五月九日受領答弁第一六五号
内閣衆質二一七第一六五号
令和七年五月九日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員八幡愛君提出統合型リゾート(IR)開設に伴う性風俗産業及び感染症対策等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員八幡愛君提出統合型リゾート(IR)開設に伴う性風俗産業及び感染症対策等に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねのような「調査や試算」は行っていない。
二について
御指摘の「IRを目的として来日する外国人観光客」の「性感染症等の感染症リスク」を前提とした「方針」があるわけではなく、これを前提としたお尋ねについてお答えするのは困難であるが、いずれにせよ、「公衆衛生対策」については、厚生労働省において、御指摘の「外国人観光客」も含め、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に基づき適切な対応を行うこととしている。
三について
御指摘の「従事者」の「人権保護」についての「対応策」の意味するところが明らかではないため、これに関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、御指摘の「従事者」の「健康管理」及び「労働環境の整備」の「対応策」に関しては、「性風俗産業」の事業者が、「従事者」を労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者として雇用する場合には、当該事業者に対し、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定に基づく労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条の規定による定期健康診断の実施、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定に基づく最低賃金額以上の賃金の支払、労働基準法第三十二条の規定に基づく労働時間等の労働条件の最低基準の遵守などが義務付けられており、都道府県労働局及び労働基準監督署において、労働関係法令違反がある場合には、当該事業者に対して必要な監督指導等を行うこととしている。
四及び五について
御指摘の「外国人観光客が・・・利用すること」について「抑制的な立場」及び「規制との整合性」の意味するところが明らかではないため、これに関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘の「公衆衛生の確保」に関しては、例えば二についてで、「従事者の保護」に関しては、例えば三についてでお答えしたとおりであり、また、「規制」に関しては、警察において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づき、適正な指導取締りを行うこととしている。