答弁本文情報
令和七年五月二十日受領答弁第一七八号
内閣衆質二一七第一七八号
令和七年五月二十日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員屋良朝博君提出太平洋クロマグロの資源管理に係る沖縄県への漁獲可能量の配分等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員屋良朝博君提出太平洋クロマグロの資源管理に係る沖縄県への漁獲可能量の配分等に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「太平洋クロマグロ」の「大型魚の都道府県別漁獲可能量の当初配分」については、水産政策審議会資源管理分科会において令和六年十二月十一日に改正された「くろまぐろの漁獲可能量の配分の考え方について」を踏まえ、農林水産大臣が決定した資源管理基本方針(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第一項に規定する資源管理基本方針をいう。)に即して、令和三年度から令和五年度までの管理年度(都道府県にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。)ごとの都道府県の漁獲実績の比率の平均値を用いて行うことを基本とし、これに基づいて算出された数量が、平成二十七年度から令和五年度までの各年度の漁獲実績のうち御指摘の「最大実績」となる漁獲量を下回る都道府県に対しては、当該「最大実績」まで上乗せすることとしている。
また、お尋ねの「二〇二五管理年度の沖縄県の当初配分」は、二百三十六・五トンであり、平成二十七年度から令和五年度までの各年度の漁獲実績のうち「最大実績」である令和二年度の二百二十・四トンを上回っている。
二について
御指摘の「二〇二五管理年度における沖縄県の知事管理漁業の大型魚の当初配分」は、二百三十六・五トンであり、「二〇二四管理年度」の「当初配分」である百四十七・五トンと比べて、約六十パーセント増加している。
三について
お尋ねの「対象漁業者への所得補償」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「太平洋クロマグロの資源管理に取り組む漁業者」に対しては、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第七十七条第一号に掲げる漁獲共済に加え、令和七年度において、漁業収入安定対策事業において、漁獲金額の減少について補塡が行われることとなっている。また、御指摘の「太平洋クロマグロ」の「放流を余儀なくされた」沿岸漁業者等に対しては、「水産業競争力強化緊急事業」のうち「広域浜プラン緊急対策事業」により、放流等の取組に必要な経費への支援を行っている。一方、お尋ねの「太平洋クロマグロが網にかかることに伴う漁具の破損など」については、御指摘の「採捕停止後」であるか否かにかかわらず、通常の漁ろう活動に際し発生する事象であるため、支援の対象外としている。