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答弁本文情報

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令和七年六月十七日受領
答弁第二二八号

  内閣衆質二一七第二二八号
  令和七年六月十七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員河村たかし君提出政府備蓄米の放出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河村たかし君提出政府備蓄米の放出に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、今後の米穀の需給動向等を踏まえ、令和七年五月末までに売り渡した三十一万トンの「備蓄米」の買戻し及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第二十九条の規定に基づく国内産米穀の買入れを行う考えである。

二について

 お尋ねについては、米穀の備蓄に係る国の財政負担も勘案しつつ、「新たな食料・農業・農村基本計画に基づく施策の推進に関する件」(令和七年三月二十五日衆議院農林水産委員会決議)の二及び「新たな食料・農業・農村基本計画に基づく施策の推進に関する決議」(令和七年三月二十五日参議院農林水産委員会決議)の二において、「米の生産・流通・備蓄政策全般について必要な検証を行うこと」とされていること等を踏まえ、適切に対応してまいりたい。

三について

 米穀の輸入については、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号。以下「WTO協定」という。)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)に基づき、同表で定められている数量について、WTO協定附属書一Aの農業に関する協定附属書五に規定する最小限度のアクセス機会を維持する義務を履行するため、ミニマム・アクセス米として国家貿易により無税で輸入しており、この数量を超えて民間事業者等が輸入を行う場合は、同表に基づき一キログラム当たり三百四十一円の関税を課しているところである。現時点において、WTO協定に基づく米穀の輸入に係る制度を見直すことについて検討は行っていない。

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