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答弁本文情報

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令和七年六月二十日受領
答弁第二三五号

  内閣衆質二一七第二三五号
  令和七年六月二十日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員大石あきこ君提出出入国在留管理政策と家族結合権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大石あきこ君提出出入国在留管理政策と家族結合権に関する質問に対する答弁書


一について

 昭和五十三年十月四日最高裁判所大法廷判決において「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであ」るとされているところ、御指摘の「外国籍者の出入国在留管理政策」は、同判決を踏まえて決定している。

二について

 お尋ねの「規定は、日本国内の政策においても共有されている」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、我が国は、市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「自由権規約」という。)の締約国として、これを誠実に遵守している。

三について

 在留特別許可の許否の判断は、従前から、個々の外国人ごとに、家族関係を含めた諸般の事情を総合的に勘案して行っているところ、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十条第五項は、在留特別許可の許否の判断に当たり考慮すべき事情を法律上明確にしたものであり、在留特別許可に関する従来の判断の在り方を変えたものではない。

四について

 お尋ねの趣旨及び「子が親と切り離されない環境で心身の発達を遂げること、配偶者同士が日々直接的な交流を図ること、老親が孤立せずに家族に見守られながら最期を遂げること」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、憲法第十三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定しており、政府としては、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を、公共の福祉に反しない限り、国政上尊重すべきと考えている。

五について

 前段のお尋ねについては、「出入国在留管理政策において、家族結合権は考慮対象とされている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、出入国在留管理庁においては、従前から、我が国が締結した自由権規約等の規定を踏まえ、施策の実施に努めているところである。
 後段のお尋ねについては、その趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

六について

 お尋ねについては、個別の事案に関することであるため、お答えすることは差し控えたい。

七について

 お尋ねの「前記の出入国在留管理政策における家族関係を考慮した柔軟な取扱い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に御指摘の「退去強制事由に該当する事情があっても在日家族がいることを考慮して在留特別許可を付与すること、上陸禁止事由に該当する事情があっても在日家族がいることを考慮して上陸を特別に許可すること、告示された在留資格に該当しなくても在日家族(外国籍、日本国籍を問わない。)が扶養目的で本国の家族を呼び寄せることを許可すること、といった柔軟な対応」についてのお尋ねであれば、在留特別許可及び「上陸を特別に許可すること」の許否の判断については、引き続き、個々の外国人ごとに、家族関係を含めた諸般の事情を総合的に勘案して行うこととなる。

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