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答弁本文情報

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令和七年六月二十七日受領
答弁第二九七号

  内閣衆質二一七第二九七号
  令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員杉村慎治君提出いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員杉村慎治君提出いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「違法性阻却事由を明文化すること」及び「重要な法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号。以下「整備法」という。)第二条の規定による改正後の警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)(以下「新警職法」という。)第六条の二第二項の規定による処置のうち、国内に設置されていると認める相当な理由がない同項に規定する加害関係電子計算機の動作に係るもの(以下「国外関係危害防止処置」という。)が国際法上許容される範囲内で行われていることに関する他国に対する説明の在り方については、個別具体的な状況に応じて様々であると考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

二の1及び2並びに三について

 御指摘の「違法性阻却事由を明確化しない」、「国際法の要件を国内法に規定する」、「サイバー危害防止措置執行官の国際法上の免責」及び「国際法上の要件が明確化されていなければ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国外関係危害防止処置としてとられる行為については、当該行為が国際法上許容される範囲内で行われることを確保するため、新警職法第六条の二第三項(整備法第四条の規定による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十九条第一項、第九十一条の三、第九十二条第二項及び第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)において、国外関係危害防止処置の実施主体はあらかじめ外務大臣に協議しなければならないこととしており、これにより、必要な場合には国外関係危害防止処置を適切に実施することができるものと考えている。

四について

 新警職法第六条の二第三項の規定による協議は、適切かつ迅速に行われる必要があるものと考えているが、当該協議は個別具体的な状況に応じて行われるものであり、当該協議の実施期間について上限を定めることは適切でないと考えている。

五について

 お尋ねの「他国に所在するサーバー等への無害化措置が、例えば同国において我が国の外患誘致罪に相当する犯罪を構成する」及び「サイバー危害防止措置執行官の身の安全」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

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