答弁本文情報
令和七年六月二十七日受領答弁第三〇一号
内閣衆質二一七第三〇一号
令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員阪口直人君提出いわゆる国民保護法の武力攻撃事態と武力攻撃予測事態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阪口直人君提出いわゆる国民保護法の武力攻撃事態と武力攻撃予測事態に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「台湾有事」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、仮定に基づくお尋ねについてお答えすることは差し控えたいが、一般に、いかなる事態が武力攻撃予測事態に該当するかについては、その時点における国際情勢や相手方の動向、我が国への武力攻撃の意図が推測されるかどうかなど、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなる。
二について
御指摘の「政府は三月二十七日、台湾有事を念頭に、沖縄県の先島諸島五市町村の住民十一万人と観光客一万人の計十二万人を九州・山口の八県に六日間で避難させる計画を発表した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和六年度に実施した「沖縄県国民保護共同図上訓練」は特定の有事を想定したものではない。
その上で、住民等の避難時における安全の確保は極めて重要であると考えており、安全な避難手段や避難経路が確保されることが避難の前提となることから、必要な場合には、可能な限り早期に武力攻撃予測事態の認定をすることが重要であると考えている。
また、住民等の避難に当たっては、民間事業者との連携による民間の航空機や船舶の使用を想定しつつ、防衛省において実施している「民間船舶の運航・管理事業」に係る民間船舶も海上輸送の手段の一つとして使用することを検討しているところである。
三について
御指摘の「情報提供は、日米安全保障条約に基づいて行われる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、仮定に基づくお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、日米間では平素からあらゆるレベルで緊密に意思疎通を行っている。