答弁本文情報
令和七年六月二十七日受領答弁第三〇三号
内閣衆質二一七第三〇三号
令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員長妻昭君提出政府所有の備品が所在不明となっている件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出政府所有の備品が所在不明となっている件に関する質問に対する答弁書
一について
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十七条に規定する国が所有する物品のうち重要なものとして政令で定めるもの(以下「重要物品」という。)は、物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第四十三条第一項の規定により財務大臣が指定する機械、器具等とされているところ、取得価格が五十万円以上の機械及び器具などがこれに指定されており、同令第四十二条に規定する物品管理簿、物品出納簿又は物品供用簿に記録することとされている。
お尋ねの「現在所在が確認できていない」、「所在不明物品」及び「所在不明」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、同法第三十九条及び同令第四十四条第一項の規定に基づき、毎会計年度一回及び物品管理官等が交替する場合等にその都度行われている各府省庁の検査のうち、直近のもの(以下「直近の物品検査」という。)において、平成二十七年度に会計検査院が行った実地検査の結果を記載した「平成二十七年度決算検査報告」における観点に照らし、「重要物品として物品管理簿に記録され、保管中又は供用中とされている」が、「廃棄された物品が物品管理簿等に記録されたままとなっていた」又は「現物の確認ができなかった」事態(以下「現物未確認等の事態」という。)は確認されていない。
いずれにせよ、引き続き、物品を適正に管理することの重要性に鑑み、法令にのっとり、適切に対応してまいりたい。
二について
お尋ねの「所在不明となった物品」の意味するところが必ずしも明らかではないが、物品管理法第三十七条の規定により各省各庁の長が作成する重要物品に係る毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書に現物未確認等の事態に係る物品が含まれていた場合には、当該物品について同法第三十八条第三項の規定に基づく国会に対する報告が適切に行われなかったこととなるものの、そのような場合が御指摘の「虚偽の報告」に当たるか否かについては、個別具体的な事案に応じて判断する必要があると考えている。
三及び四について
お尋ねの「所在不明となっている物品」及び「所在不明物品」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてで述べたとおり、各府省庁においては、直近の物品検査において、現物未確認等の事態は確認されておらず、お尋ねの「事例」は確認されていない。
五について
一についてで述べたとおり、各府省庁においては、直近の物品検査において、現物未確認等の事態は確認されていないが、引き続き、各府省庁において、職員に対し、物品の管理に関する研修を定期的に実施し、物品を適正に管理することの重要性について周知徹底を図るなど、現物未確認等の事態が生じないよう努めてまいりたい。