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答弁本文情報

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令和七年六月二十七日受領
答弁第三〇六号

  内閣衆質二一七第三〇六号
  令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員たがや亮君提出皇位継承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員たがや亮君提出皇位継承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質問に対する答弁書


一及び五について

 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題については、政府としては、令和三年十二月二十二日に取りまとめられた「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議の報告(以下「有識者会議の報告」という。)を尊重することとして、令和四年一月十二日に国会に報告を行ったものであり、現在、国民を代表する議員により組織される国会において御議論が行われていると承知していることから、お尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

二について

 お尋ねの「議論を縛るものであり、不適切と考える」の意味するところが明らかではないが、有識者会議の報告においては、「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。会議としては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということで一致しました」とされており、政府としては、有識者会議の報告を尊重している。

三について

 御指摘の「「皇室利用」」の意味するところが明らかではないが、有識者会議の報告においては、「女性皇族に婚姻後も皇族の身分を保持していただくことは、女性皇族が現在行っておられる様々な公的活動が継続的に行われていくことにつながり」、また、「配偶者と子は皇族という特別の身分を有せず、一般国民としての権利・義務を保持し続けるものとすることが考えられます」とされており、政府としては、有識者会議の報告を尊重している。

四について

 お尋ねについては、令和七年四月二十三日の衆議院内閣委員会において、佐藤内閣法制局第一部長が「憲法は、第十四条において法の下の平等を定めつつ、第二条において皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項において摂政や国事行為の委任の制度を設けていることから、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このため、皇統に属する方を新たに皇族とすることは憲法自体が許容していると解されます。養子の対象者については、憲法第二条等の要請により皇統に属する方であることが必要であるところ、皇統に属する方のうちいずれの方を養子の対象者として皇族とするかについては、憲法第一章の規定を踏まえ、皇室典範、すなわち法律において適切に定めるよう委ねられた事項であると考えられます。憲法第二条は、皇統に属する男系の男子が皇位を継承するとの伝統を背景として、皇位継承者を男系の男子に限る制度を許容していると考えられること、また、旧十一宮家に属する方については、従前の伝統等を背景に、日本国憲法及び現行の皇室典範の施行時に皇位継承権を有していた方々の子孫であることを踏まえ、養子の対象者を旧十一宮家に属する男系の男子に限ったとしても、憲法第十四条に反するものとは認識をしていないところでございます。」と答弁しているとおりである。

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