答弁本文情報
令和七年六月二十七日受領答弁第三二〇号
内閣衆質二一七第三二〇号
令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員阪口直人君提出子育て版ケアマネジャー導入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阪口直人君提出子育て版ケアマネジャー導入に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、令和六年十二月十八日の衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会において、三原内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画)が「妊産婦の不安や悩みに寄り添い、支援することは本当に重要であります。(中略)ニュージーランドのマイ助産師やフィンランドにおけるネウボラ、これも一人の助産師又は保健師が一貫して相談に応ずる制度だということを承知しております。・・・フィンランドでは、全ての家族がネウボラを利用し、妊娠期から子育て期間、切れ目のない支援を行っている中で、子供の虐待死が減少しているということも承知しております。一方、日本では、担当制の保健師等の導入をすることは、利用者から見ると安定した関係の中で相談できるというメリットもある一方で、市町村の保健師は約三万人いるんですが、母子保健以外の老人保健や障害保健等も担当していらっしゃいます。母子保健に詳しい助産師さんは約千五百人、市町村に配置されている人数が千五百人しかいらっしゃらないということで、この体制の違いというのを踏まえますと、なかなか一人の担当者が一貫するというのは困難かなというふうに思っております。いずれにいたしましても、これからも、妊産婦の支援、しっかりと行ってまいりたいと思っております。」と答弁しているとおりである。
二について
お尋ねについては、「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)ガイドライン」(令和七年三月三十一日付けこ成環第百四十七号こども家庭庁成育局長通知別添)において、御指摘の「相談業務を民間業者に委託する場合」について個別に記載していないが、「相談業務を民間業者に委託する場合」も含め、同ガイドラインにおいて「妊婦等包括相談支援事業」における「面談の継続性の担保」として、「面談内容の継続性の担保や妊産婦との関係構築の観点からは、同じ者が継続して面談を行うことは一定の意義があるが、面談希望日と面談者の勤務日が合わない場合や、対象者の抱えている課題と面談者の専門性、対象者との相性等を踏まえて担当変更が望ましい場合など、必ずしも同じ者が担当出来ないことも考えられる。たとえそのような場合でも、前回の面談情報を共有するなど連携を密にし、妊産婦に寄り添い、多様なニーズを踏まえて適切なサービスにつなぐことが重要である。面談を外部に委託している場合も、連絡会の実施や随時の情報共有などの工夫を行うことが望ましい」と示しているとおりである。