答弁本文情報
令和七年六月二十七日受領答弁第三二一号
内閣衆質二一七第三二一号
令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員井坂信彦君提出シルバー人材センターのインボイス対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井坂信彦君提出シルバー人材センターのインボイス対応に関する質問に対する答弁書
一について
前段のお尋ねについては、お尋ねの「インボイス登録していない会員の消費税を負担」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、シルバー人材センター(以下「センター」という。)がその会員のうち消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の二第一項の規定による登録を受けていない者に支出した御指摘の「請負費用」について支払った消費税額については、令和七年六月二十五日現在、その百分の八十に相当する額に限り、同法第三十条第一項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十二条第一項の規定に基づく控除の対象となっているものと認識している。
後段のお尋ねについては、厚生労働省としても「シルバー人材センターとの契約等における適正な価格転嫁について」(令和四年一月十四日付け職発〇一一四第三号厚生労働省職業安定局長通知)において、「インボイス制度の施行を踏まえて必要な予算額を確保し、適正な価格での発注を行うよう配慮いただくこと」等を各都道府県知事に対して依頼するとともに、センターが安定した事業運営を確保できるよう必要な支援を行っているところである。
二について
前段のお尋ねについては、センターにおいて、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)が公布されたことを踏まえるとともに、お尋ねの「発注者と会員の直接契約」への見直しが行われることにより、「発注者」やセンターの消費税の課税関係も変更されることから、当該見直しが進められていることは認識している。
後段のお尋ねについては、厚生労働省としても「「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」の施行見据えたシルバー人材センターにおける契約方法の見直しへの協力依頼」(令和五年十一月十三日付け職発一一一三第一号厚生労働省職業安定局長通知)を各都道府県知事に対して発出しており、当該見直しが進み、センターが安定した事業運営を確保できるよう必要な支援を行っているところである。
三について
お尋ねの「公益社団法人が、公益を目的とした事業を実施している場合、消費税の減免や、インボイス制度からの除外」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、消費税については、消費一般に対して広く公平に負担を求めるという性格を有するものであり、また、お尋ねのインボイス制度については、複数税率の下で適正な課税を行うために必要なものであることから、お尋ねについては慎重な検討が必要である。
四について
お尋ねの「五十五万円以下の収入の会員については、発注者の消費税を免税にすること」の具体的な内容が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
五について
お尋ねの「今後の制度見直し等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、センターにおいては、二についてで述べたとおり、「発注者と会員の直接契約」への見直しが進められているところであり、当該見直しが進み、センターが安定した事業運営を確保できるよう、令和六年度補正予算により創設した「シルバー人材センター契約見直しに係る説明対応事業」等において、必要な支援を行ってまいりたい。