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答弁本文情報

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令和七年六月二十七日受領
答弁第三二三号

  内閣衆質二一七第三二三号
  令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員井坂信彦君提出リチウムイオン電池等の使用後の処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出リチウムイオン電池等の使用後の処理に関する質問に対する答弁書


一及び七について
  
 お尋ねの「充電式電池類」及び「発火性危険物」に係る「回収」は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第六条の二第一項に規定する収集によるものを指すと考えるが、その方法については、市町村において、同項の規定等に従い、地域の状況を踏まえて適切に判断されるべきものであると考えている。

二について
  
 御指摘の「カメラや音楽プレーヤー」及び「小型扇風機、ライト、おもちゃ」については、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号。以下「小型家電リサイクル法」という。)第二条第一項に規定する小型電子機器等に該当するところ、現在、産業構造審議会イノベーション・環境分科会資源循環経済小委員会小型家電リサイクルワーキンググループ及び中央環境審議会循環型社会部会小型家電リサイクル小委員会において、小型家電リサイクル法に基づく制度に係る状況を踏まえ、小型電子機器等を含むリチウムイオン電池を内蔵した製品の回収量の拡大等に向けた議論を行う予定であり、お尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。

三について
  
 お尋ねの「被害を出した場合には罰則を適用する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物の分別については、廃棄物処理法第二条の四において、「国民は、・・・廃棄物を分別して排出・・・すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない」こととしており、現時点では、新たにお尋ねのように「法令で正しい処理を定め」それに関する罰則を設けることは考えていない。

四について
  
 お尋ねについては、「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」(平成十九年六月大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課策定、令和七年三月一部改訂)において、一般廃棄物の標準的な分別収集区分の考え方等を示した上で、「リチウム蓄電池やリチウム蓄電池を使用した製品」を標準的な分別収集区分の一つとして位置付けるなど、市町村に対して必要な技術的支援を行っているところである。

五について
  
 お尋ねの「一元化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、電池に係る「回収」については、廃棄物処理法第六条の二第一項に規定する収集によるものを指すと考えると、同項の規定に基づき市町村が行うほか、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)別表第六の上欄に掲げる密閉形蓄電池については、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十六条第一項に規定する製造、加工、修理又は販売の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)が自主回収を実施しているところ、製造事業者等においては御指摘の「回収ボックス」の設置場所等の工夫が行われているものと承知しており、このような収集によるものや自主回収が住民の利便性の観点からも適当であると考えている。

六について
  
 御指摘の「リチウム電池、リチウムイオン電池、コイン電池、ボタン電池」については、その材料、形状等を踏まえて一般的に用いられる呼称であり、政府としてお尋ねのように「変更」するものではないと認識している。
 また、お尋ねの「利用者が間違わないように誘導」することについては、使用済みの電池の排出に当たり、地方公共団体及び民間団体において、各電池の名称に加えて形式及び写真を明示して、適切な排出方法を周知している例があると承知しており、これらの取組が進められることが重要であると認識している。

八について
  
 御指摘の「発火性危険物」をその種類別に「分類する機器やロボットが開発されて」いるとは承知していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。一般論としては、一般廃棄物の処理のために市町村が行う施設整備に対しては、循環型社会形成推進交付金により支援を行っており、火災の防止に必要な設備についても、その交付要件を満たす場合には、同交付金の対象となる。

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