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答弁本文情報

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令和七年六月二十七日受領
答弁第三二七号

  内閣衆質二一七第三二七号
  令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員八幡愛君提出首相官邸の人事構成における民間人材の比率と役割に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員八幡愛君提出首相官邸の人事構成における民間人材の比率と役割に関する質問に対する答弁書


一、二及び五について
  
 お尋ねの「首相官邸スタッフ」、「民間出向者」及び「首相官邸の人事構成における民間人材」の具体的に指し示す範囲が明らかではないが、総理大臣官邸(以下「官邸」という。)に勤務する者の数やその業務内容等を明らかにすることは、官邸の警備等に支障を来たすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。また、同様の理由から、御指摘のように「広く周知」することは考えていない。

三について
  
 お尋ねの「利害関係の排除」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民間企業等に勤務していた者で官職に採用されることとなったものを含め、一般職の国家公務員(委員、顧問又は参与の職にある者等を除く。以下「職員」という。)については、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)及び国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)が適用されるところ、倫理規程第一条において「職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと」等の倫理行動規準が定められているほか、倫理規程第三条等において、職員が許認可、契約等の相手方から金銭、物品等の贈与を受けることの禁止等が定められている。また、倫理規程第十五条等において、行政機関等(倫理法第三十九条第一項に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)に置かれる倫理監督官(同項の倫理監督官をいう。)は、「その属する行政機関等の職員が特定の者と国民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと」等とされている。さらに、倫理規程第十四条第五号において、各省各庁の長等(倫理法第六条第一項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。)は、「研修その他の施策により、当該各省各庁又は行政執行法人に属する職員の倫理感のかん養及び保持に努めること」とされており、この規定に基づき各省各庁の長等は公務員倫理に関する研修を実施している。

四について
  
 お尋ねの「許容されているか否か」及び「許容の有無」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般職の国家公務員につき、お尋ねの「出向元の企業・組織の名刺を配付する」行為を直接に制限する法令は存在しない。また、当該行為を行った一般職の国家公務員の有無は把握していない。

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