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答弁本文情報

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令和七年六月二十七日受領
答弁第三二九号

  内閣衆質二一七第三二九号
  令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員山崎誠君提出バイオマス発電における輸入木質燃料の持続可能性確認に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山崎誠君提出バイオマス発電における輸入木質燃料の持続可能性確認に関する質問に対する答弁書


一について
  
 お尋ねの「カナダの・・・案件」については、経済産業省からカナダ政府及び関係事業者に対し、我が国に輸入される木質バイオマスの生産、加工及び流通に係る過程における環境規制等の違反行為に関する事実関係について必要な確認を行ったところであり、政府として、現時点においてこうした違反行為が行われているとは承知していない。また、「米国で昨年報告された一万件の違反案件」の具体的に意味するところが明らかではなく、「経済産業省の認識の有無」等についてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、我が国に輸入される木質バイオマスの生産、加工及び流通に係る過程の状況について、引き続き、必要に応じて情報収集を行ってまいりたい。

二の1について
  
 お尋ねの「FIT/FIPの輸入木質バイオマス発電」に関し、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)第十二条の規定による指導、法第十三条の規定による改善命令、法第十五条の規定による認定の取消し又は法第十五条の六第一項の規定による積立命令の件数は、最近三年間において零件である。

二の2について
  
 御指摘の「指導・改善命令を受けた案件」の「情報公開」の在り方については、公にすることにより、当該案件に係る認定事業者(法第九条第四項の認定を受けた者をいう。)の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるか否か等を踏まえ、公表の内容の範囲を含め、引き続き、当該案件の性質に応じて適切に判断していく考えである。

三について
  
 お尋ねの「FIT/FIP制度の支援を受けるバイオマス発電所」に関する情報公開については、政府として、関係審議会での検討を踏まえ、事業者間の競争環境への影響に留意し、「事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)」(平成二十九年三月資源エネルギー庁策定、令和七年四月改訂)において、輸入木質バイオマスを使用する場合には、使用するバイオマス燃料に係る第三者認証スキーム等の名称並びに発電所で使用した認証燃料の量及び当該認証燃料固有の識別番号についての情報を公開することを求めており、引き続き、適切にこうした制度を運用していく考えである。

四について
  
 お尋ねについては、例えば、令和六年六月四日の衆議院環境委員会において、政府参考人が「森林伐採時の土壌からのCO2排出というものは、欧州のルールなども参考に、森林から農地への転換といった、現状では、直接的な土地利用変化を計上するという制度となっております。・・・原生林であるとか天然林を伐採して事後的に植林した場合の炭素ストックの減少、こうしたものにつきましては、その減少量の捕捉方法等に課題がありまして、国際的にも議論の途上であるとは承知いたしております。・・・諸外国等での新たな制度整備や運用状況なども整理しながら、専門的、技術的に検討する審議会等の場を通じまして、関係省庁とも連携し、引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。」と答弁したとおりである。

五について
  
 バイオマス発電に関し、法第九条第四項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画の認定の申請に当たっては、バイオマス燃料の調達及び使用に係る計画書の提出を求めているが、お尋ねの「全てのFIT/FIP認定バイオマス発電所の燃料輸入費用の総額とペレット、PKS、チップほかの内訳」については、政府として把握しておらず、お答えすることは困難である。

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