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答弁本文情報

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令和七年六月二十七日受領
答弁第三三五号

  内閣衆質二一七第三三五号
  令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員杉村慎治君提出外国人による自国外送金アプリの利用と日本国内における不可視経済圏の形成に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員杉村慎治君提出外国人による自国外送金アプリの利用と日本国内における不可視経済圏の形成に関する質問に対する答弁書


一の1について
  
 お尋ねの「国別、送金行為の種別等の統計」は有していない。

一の2について
  
 お尋ねの「外国人が日本国内で得た収入」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者が、同法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得を有するときは、所得税の免除を定める租税条約(同法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約をいう。以下同じ。)の規定の適用がある場合を除き、原則として、所得税を納める義務がある。また、当該非居住者が、国内において、当該国内源泉所得のうち、同法第百六十一条第一項第四号から第十六号までに掲げるものの支払を受ける場合には、当該租税条約の規定の適用がある場合を除き、原則として、同法第二百十二条第一項の規定により、その支払をする者により所得税が徴収される。
 その上で、お尋ねについては、お尋ねの「税務上の対応」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国税当局においては、様々な機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして、適正かつ公平な課税の実現に努めているところであり、今後とも、このような考え方に基づき、厳正に対処していく。

一の3について
  
 お尋ねの「暗号資産交換業者を経由しないデジタル資産」及び「アプリ内で完結するP2P送金」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

一の4について
  
 お尋ねの「第三者を経由するなどして国外送金の本来の委託者を特定不可能とするような行為」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二の1について
  
 お尋ねの「外国語SNS等を通じたサービス提供(配車、観光案内、通訳、家事代行等)について、在留資格に違反して行われる事例」の有無を含め、その把握状況については、今後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十七条の規定に基づく違反調査(以下「違反調査」という。)の適正な遂行等に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

二の2について
  
 前段のお尋ねについては、御指摘の「送金アプリ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、出入国在留管理庁においては、関係機関と緊密に連携を図り、不法就労者、不法滞在者等の取締り等に取り組んでいるところであるが、御指摘の「取締指針・摘発体制の整備」については、今後の違反調査の適正な遂行等に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。また、御指摘の「送金アプリ事業者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、国税に関する調査について必要がある場合において、国税当局が事業者から情報提供を受けるための制度として、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の七の二において、同条第一項に規定する特定事業者等への報告の求めが、同法第七十四条の十二において、国税庁等の当該職員の事業者等への協力要請が、それぞれ定められており、必要に応じ、これらの制度を活用するほか、外国税務当局と連携して租税条約等に基づく情報交換を積極的に実施するなどして、適正かつ公平な課税の実現に努めているところである。
 後段のお尋ねについては、「就労助長罪の立証が困難となる構造」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二の3について
  
 お尋ねについては、今後の違反調査の適正な遂行等に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

三の1について
  
 お尋ねの「外国系送金アプリ事業者」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三の2について
  
 お尋ねの「外国に本拠を置くアプリ事業者」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三の3について
  
 お尋ねの「国外送金アプリ」、「事実上の報酬支払手段」、「非合法な所得移転の経路」及び「当該アプリの使用を助長する行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、為替取引を業として営む場合には、例えば、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第一項に規定する銀行業の免許や資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三十七条に規定する資金移動業の登録を受ける必要があり、無免許や無登録で為替取引を業として営むことは禁止されているところであり、為替取引に係る不正行為についてはこれらの規制を含む現行の規制によって適切に対応することを考えている。

四の1について
  
 お尋ねの「送金アプリサービス」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和四年に経済協力開発機構において、顧客の利益のためにいわゆるデジタルマネー等を保有している者に対して、税務当局に対する報告義務を課することなどを内容とした「共通報告基準」の改訂が行われた。
 我が国では、この改訂に対応して、令和六年度税制改正において、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)等の改正を行い、資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者(以下同じ。)の非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度における報告義務を負う者への追加、資金移動業者の管理するいわゆるデジタルマネーに関する情報の当該制度における報告対象への追加等を行った。これらの改正は、令和八年一月一日から施行予定であり、今後、「共通報告基準」の改訂に関し、更なる国際交渉を行う予定はない。

四の2について
  
 お尋ねの「不可視経済活動」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四の3について
  
 お尋ねの「こうした不可視経済圏」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四の4について
  
 お尋ねの「日本国内での合法的な経済活動が、アプリ等を活用した規制の枠外での資金取引によって侵食される事態」及び「構造的対策」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

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