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答弁本文情報

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令和七年六月二十七日受領
答弁第三三八号

  内閣衆質二一七第三三八号
  令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員竹上裕子君提出ハーバード大学の外国人留学生を我が国の大学等へ受け入れることに係る疑問に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹上裕子君提出ハーバード大学の外国人留学生を我が国の大学等へ受け入れることに係る疑問に関する質問に対する答弁書


一について
  
 独立行政法人日本学生支援機構が実施した「二千二十四(令和六)年度外国人留学生在籍状況調査」によれば、国公立大学における令和六年五月一日時点の外国人留学生数(以下「全外国人留学生数」という。)は四万九千百五十人であり、全外国人留学生数がお尋ねの「全学生数に占める割合」については、全外国人留学生数を令和六年度に文部科学省が実施した「学校基本調査」により得られた我が国の国公立大学における在籍者の総数で除して算出すると、約六パーセントである。
 お尋ねの「全外国人留学生数に占める各出身国(地域)別の割合」については、そのデータが膨大となることから網羅的にお答えすることは困難であるが、当該割合の高かった上位の五箇国・地域についてお示しすると、中国が約五十四パーセント、韓国が約六パーセント、インドネシアが約五パーセント、ベトナムが約四パーセント、台湾が約三パーセントである。
 お尋ねの「全外国人留学生数に占める国費(日本政府負担)留学生数、外国政府派遣留学生数、私費留学生数それぞれの割合」については、「国費(日本政府負担)留学生」及び「私費留学生」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、国公立大学に在籍し、同省が実施する国費外国人留学生制度により支援を受けている外国人留学生(以下「国費留学生」という。)数が全外国人留学生数に占める割合については約十五パーセント、「外国政府派遣留学生数」が全外国人留学生数に占める割合については約三パーセント、国費留学生及び「外国政府派遣留学生」以外の外国人留学生数が全外国人留学生数に占める割合については約八十二パーセントである。

二の1及び2並びに三の1について
  
 お尋ねの「米国が国家の安全保障上危険でふさわしくないとみなした」及び「今回のトランプ政権の政策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人留学生の受入れについては、一義的には、各大学等において判断されるべきものであるが、政府としては、我が国の大学等の教育研究の国際競争力の向上等の観点から、安全保障に関連する機微技術の管理の徹底等を行った上で、多様な国及び地域から優秀な外国人留学生の受入れを促進することが重要であると考えている。

二の3について
  
 お尋ねの「国家情報法及び国防動員法」は他国の法律であり、また、「米国と同じ方向に進む」及び「米国との関係において政治上のリスクが生じる」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二の4について
  
 お尋ねの「スパイ防止法」の制定については、様々な議論があるものと承知しているが、政府としては、今後とも、情報機能の更なる強化について検討を行ってまいりたい。

三の2及び3並びに四の後段について
  
 「米国の大学に在籍する留学生への支援について(依頼)」(令和七年五月二十七日付け文部科学省高等教育局参事官(国際担当)事務連絡)において示しているとおり、文部科学省としては、「米国の大学に在籍もしくは留学予定の学生から不安の声が上がってい」ることを踏まえ、「意欲と才能ある若者たちの学びの継続」を支援していくことが重要であると考えていることから、各大学に対して「米国の大学に在籍する日本人を含む留学生の受入れ等の可能な支援策について」の検討を依頼したものであり、適切なものと考えている。その上で、お尋ねの「当該外国人留学生受入れに係る予算」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、当該依頼を踏まえて支援策を講ずるか否か等については、各大学において判断されるものと考えている。

三の4について
  
 お尋ねの「大学の評価」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国内においては、全ての大学が一定期間以内ごとに認証評価機関による評価を受けることとされているところ、当該評価については、各認証評価機関において、御指摘の「外国人留学生の受入れ数」に限らず、各大学の特色ある教育研究の内容等様々な観点から評価を行っているものと承知している。

四の前段について
  
 お尋ねの「受入れに係る資金の調達先」については、大阪大学が令和七年五月二十八日付けで公表した資料によると、同大学の「自己財源」によるものと発表しているものと承知している。

五について
  
 お尋ねの「国費外国人留学生制度に係る費用・・・を、昨今重要性が高まっている実践的な職業教育を行う我が国の教育機関への支援に充てるべき」及び「当該外国籍の生徒に対し日本語学習を提供している夜間中学や定時制高校に対する支援に充てるべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国費外国人留学生制度は、諸外国の将来を担う優れた人材を各国から招くことにより、我が国と諸外国との国際交流を図り、相互の友好親善を促進するとともに、諸外国の人材育成に資することや、我が国の大学等の国際化の進展及び教育研究機能の強化に寄与することを目的とするものであり、我が国及び各国の発展に寄与する制度として、今後も必要な支援に努めてまいりたい。また、文部科学省としては、例えば、新たな教育モデルの構築等の専修学校における教育の質の向上を図るための支援等のほか、中学校夜間学級の教育活動の充実等や、地方公共団体が行う高等学校の定時制の課程等における日本語指導が必要な児童生徒の受入体制の整備に必要な支援を行っており、引き続き、必要な支援に努めてまいりたい。

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