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答弁本文情報

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令和七年六月二十七日受領
答弁第三四三号

  内閣衆質二一七第三四三号
  令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員阿部知子君提出「公園まちづくり計画」に基づく、新秩父宮ラグビー場整備、運営事業における権利返還に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出「公園まちづくり計画」に基づく、新秩父宮ラグビー場整備、運営事業における権利返還に関する質問に対する答弁書


一について
  
 お尋ねの「改めて都市公園計画及び緑地に関する都市公園法にのっとって再審査するべき」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二の1及び2について
  
 御指摘の「神宮外苑再開発計画」については、平成三十年十一月に東京都が策定した「東京二〇二〇大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針」等を踏まえて提案され、同都が施行を認可したものであり、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)を含む関係事業者が同都を始めとする関係自治体と協議しながら実施しているものと承知しており、政府として当該計画について評価する立場にはないため、見直しを要請することは考えていない。

二の3について
  
 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「霞ヶ丘門」の「スダジイ」及び「外苑」の「ヒトツバタゴ」については、地元自治体から文部科学大臣に対し、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百八十九条に基づく意見が具申されたことがなく、政府としてその文化財としての価値を評価しているものではないため、同法第百九条第一項に基づく天然記念物への指定をしておらず、同法第百二十五条第一項に基づきその伐採や移植を制限しているものではない。

三について
  
 お尋ねの「事業計画段階から議会の意見が尊重されるよう指針を示すべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業における事業計画を定めるための手続については、同法において、施行地区となるべき区域内の権利者等が意思を示す機会は確保されているところ、当該手続に加え、当該事業の施行に係る認可をしようとする者において、地方公共団体の議会に対してどのように説明等を行うかについては、個別の事案に応じて適切に判断されるべき事柄であるものと考えている。

四について
  
 お尋ねの「変更決定以前の入札公告に当たる」及び「JSCが権利変換計画の認可前にPFI事業者を決定したことは、違法の疑いがある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「新秩父宮ラグビー場(仮称)整備・運営等事業」における民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第五条第一項に規定する実施方針の策定及び公表並びに民間事業者の選定に係る手続は、同法の規定に従い、センターが適切に実施しているものと承知している。

五について
  
 お尋ねについては、令和六年十二月十九日の参議院文教科学委員会において、政府参考人が「神宮外苑地区の再開発事業におきましては、都市再開発に基づく権利変換を行い、JSCは事業の対象区域に現在保有する資産の評価額に見合う資産を取得することになると承知をしてございます。この資産の評価につきましては、・・・当該財産処分が適正であるか、JSCの申請書において説明がなされるものと承知をいたしております。」と答弁したとおりである。なお、当該答弁における「JSC」とはセンターである。

六について
  
 お尋ねの「その精神はあくまで公共性を第一にアマチュアスポーツの精神に則り使用料並びに入場料は極めて低廉であることなどは今も堅持されるべき」及び「事業者が利潤を第一にこれを運営していくこと自体の趣旨に相反する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、秩父宮ラグビー場の運営管理については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第三条の規定等を踏まえ、センターにおいて適切に実施されるものと考えている。

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