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答弁本文情報

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令和七年六月二十七日受領
答弁第三四五号

  内閣衆質二一七第三四五号
  令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員阿久津幸彦君提出マンション大規模修繕工事に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿久津幸彦君提出マンション大規模修繕工事に関する質問に対する答弁書


一について
  
 お尋ねについては、令和七年五月二十二日の参議院国土交通委員会において、中野国土交通大臣が「現在、独禁法を所管する公正取引委員会におきまして、その背景、手法等を含めて調査を進めているところでございます。独占禁止法違反が確定したものではありませんが、国土交通省としては、調査の進展、実態の解明を見守りつつ、その結果を踏まえ厳正に対処をするとともに、コンプライアンスの更なる徹底を図ってまいりたいと思います。」と答弁したとおりである。

二について
  
 公正取引委員会における個別具体的な事案に関する調査のお尋ねの「手法・プロセス」については、今後の調査活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。また、お尋ねの「公表時期」については、現時点で決まっていない。

三について
  
 御指摘の「疑い」については、公正取引委員会において調査中であるため、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。

四について
  
 お尋ねの「マンションの「管理計画認定制度」」については、マンション管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三条に規定する団体をいう。)によるマンションの管理の適正化に向けた自主的な取組を推進し、マンションの管理水準の維持向上等を図ることを目的とした制度であり、また、令和七年五月末時点において国土交通省が把握している管理計画(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の三第一項に規定する管理計画をいう。以下同じ。)の認定件数は、二千三百七十九件である。

五について
  
 政府としては、お尋ねの「マンション住民は「認定を得るために」積立金額の引上げを受け入れざるを得ないという状況が生まれている」ことについては承知していない。
 また、国土交通省においては、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の四の規定による管理計画の認定の基準の一つとして、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(令和三年国土交通省告示第千二百八十六号)別紙二の4の(5)において「長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと」を定めているところであるが、当該認定に係る事務については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第八項に規定する自治事務であり、政府としては、当該基準に適合するか否かについては、各地方公共団体において適切に判断されるべきものであると考えている。
 なお、政府としては、同省が策定した「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の三に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」(令和三年十一月国土交通省策定、令和六年九月改定。以下「ガイドライン」という。)において、当該基準に適合するか否かの判断に当たって、「計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」で示す金額の目安を設定する際に参考とした事例の三分の二が包含される幅の下限値を上回っていること」及び「修繕積立金ガイドラインを基に設定する水準を下回る場合は、専門家からの修繕積立金の平均額が著しく低額でない特段の理由がある旨の理由書」が提出されていることを確認することを示しているところであり、ガイドラインを参考に、各地方公共団体において当該判断がなされているものと承知している。

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