答弁本文情報
令和七年六月二十七日受領答弁第三四八号
内閣衆質二一七第三四八号
令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員酒井なつみ君提出有料老人ホームやいわゆるホスピス住宅における訪問看護制度を利用した不正請求への対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員酒井なつみ君提出有料老人ホームやいわゆるホスピス住宅における訪問看護制度を利用した不正請求への対応に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねについては、令和七年六月四日の衆議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣が「個別の案件についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。その上で、一般論として申し上げますと、訪問看護ステーションで医療保険の訪問看護療養費の不正請求の疑いがある場合には、健康保険法に基づき、地方厚生局において必要な指導監査を行い、不正請求が確認された場合には厳正に対処することとなります」と答弁しているとおりであり、当該不正請求が確認された場合には、御指摘のように「返還を求める」ことも含め、「厳正かつ早急に対応する」こととなる。
三について
お尋ねについては、令和七年三月十二日に開催された中央社会保険医療協議会総会の資料総−十二「訪問看護ステーションの指導監査について」において、「昨今の訪問看護療養費の請求状況及び指導の実施体制、現状の訪問看護ステーションの指導の実施状況等」を踏まえて、「複数都道府県において運営されている訪問看護ステーションへの効果的な指導の仕組みが必要」であるとともに、「一定の基準に該当する訪問看護ステーションに対し、教育的な視点による指導機会が必要」であるとされたことを踏まえ、「「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について」(令和七年四月三日付け保発〇四〇三第一号厚生労働省保険局長通知)別添一「指導要綱」において、「都道府県個別指導」における対象の「選定基準」に「訪問看護療養費請求書の一件当たりの平均額が高い訪問看護ステーション(ただし、取扱件数の少ない訪問看護ステーションは除く。)について一件当たりの平均額が高い順に選定する」ことを追加するとともに、「同一指定訪問看護事業者に係る複数の都道府県に所在する訪問看護ステーション」等への「厚生労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県」が行う「共同指導」を新設したところである。
四の前段について
お尋ねの「効果」について定量的に把握することは困難であるが、一定程度の「効果」があったのではないかと考えている。
四の後段及び五について
令和六年度診療報酬改定においては、令和六年二月十四日の中央社会保険医療協議会の答申において、「多様化する利用者や地域のニーズに対応するとともに、質の高い効果的なケアが実施されるよう、訪問看護ステーションの機能強化を図る」とされたことを踏まえ、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第六十七号)別表区分番号02に規定する「訪問看護管理療養費」について、訪問看護ステーションの利用者のうち、同表区分番号01の注3に規定する「同一建物居住者」であるものが占める割合に応じて、評価を分けることとしたところであり、当該「同一建物居住者」への訪問看護についても、令和六年度診療報酬改定の検証調査等の結果を踏まえて、御指摘の「実態の把握」を行いながら、「再発防止策」も含め、訪問看護の「仕組み」の在り方について、次期診療報酬改定に向けて、同協議会において必要な検討をしてまいりたい。