答弁本文情報
令和七年六月二十七日受領答弁第三四九号
内閣衆質二一七第三四九号
令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員緑川貴士君提出風力発電施設のブレード落下事故への対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緑川貴士君提出風力発電施設のブレード落下事故への対応に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「事故原因」については、事故が発生した風力発電所の設置者が設置した事故調査委員会において調査が進められているところであり、現時点で具体的にお答えできる段階にないが、当該委員会の調査も踏まえて、経済産業省の産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会電気設備自然災害等対策ワーキンググループ(以下「審議会」という。)においても、今後、確認を行う予定である。
二について
お尋ねの「国として積極的に関与していく必要」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、風力発電所を始めとして電気工作物の事故が発生した場合には、事故の原因究明や再発防止を図ることが重要である。御指摘の今回の事故に関しても、政府としては、当該事故発生後直ちに、その風力発電所の設置者に対し、事故の原因究明や再発防止等を指示するとともに、職員を現地に派遣して事故状況の確認を行い、さらに、審議会においても、当該設置者が講ずる再発防止策を確認し、これらを踏まえて追加的な安全対策の必要性について検討を行うこととしている。また、政府としては、地域との共生を図りながら再生可能エネルギーの最大限の導入を促すといった考え方に基づき、引き続き必要な取組を進めていく。
三について
御指摘の「環境影響評価法が改正され」について、環境影響評価法の一部を改正する法律(令和七年法律第七十三号)による改正後の環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第三条の三第二項においては、同項に規定する既存工作物を除却し、又はその使用を廃止し、当該既存工作物が設置されている区域又はその近接区域において当該既存工作物と同種の工作物の新設を当該工作物に係る環境影響評価法上の第一種事業として実施する者は、当該事業に係る環境保全のための配慮の内容を同法に基づく計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)に記載しなければならないこととしたところ、当該配慮書の内容等から、当該第一種事業の実施により重大な環境影響が生ずるおそれがあることが明らかになった場合には、従前と同様に、同法第三条の五の規定に基づき、環境大臣が、環境保全上の見地から事業計画の大幅な見直しや工作物の配置の変更も含めた意見を事業者に対して述べるものであり、御指摘の「平成二十四年以前に設置した設備」に係るものを含め、御指摘のような「手続の簡略化」とはならず、引き続き、事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保することができるものと考えている。