答弁本文情報
令和七年十月三十一日受領答弁第二号
内閣衆質二一九第二号
令和七年十月三十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 木原 稔
国務大臣 木原 稔
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員早稲田ゆき君提出事件報道における被疑者の疾患等のプライバシーに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員早稲田ゆき君提出事件報道における被疑者の疾患等のプライバシーに関する質問に対する答弁書
一について
前段のお尋ねについては、一般論として、疾病や障害を理由とした差別や偏見は無くすべきと考えているが、放送番組は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の規定に従い、放送事業者の自主自律によって編集されるべきものであることから、御指摘の「事件報道における被疑者の精神疾患罹患歴等のプライバシーにかかわる情報の取扱い等」については、まずは放送事業者において判断されるべきものと考えている。
後段のお尋ねについては、当該情報の取扱い等について直接規定した法令はなく、また、当該情報の取扱い等に係るガイドライン等は政府として策定していない。
二について
お尋ねについては、政府として網羅的に把握していないが、報道機関において自主的に作成している例もあると承知している。
三について
お尋ねについては、政府として網羅的に把握していないが、御指摘の「学会、職能団体、障害者団体等」において自主的に作成している例もあると承知している。

