答弁本文情報
令和七年十月三十一日受領答弁第八号
内閣衆質二一九第八号
令和七年十月三十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 木原 稔
国務大臣 木原 稔
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員平岩征樹君提出暗号資産に対する基本的な認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員平岩征樹君提出暗号資産に対する基本的な認識に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「伝統的金融」及び「負の側面」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、過去に暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)が詐取される事案や、サイバー攻撃において、当該攻撃から生じた有害な状況を解消することと引換えに暗号資産が要求される事案が発生したと承知しているものの、これらの事実のみをもって、他の金融資産と比較して暗号資産の社会的な弊害が大きいとは必ずしも言えないと考えられる。
二について
お尋ねの「社会に対してどういった効用を与えると考えるか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年四月十日に金融庁が整理した「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」において、「例えばビットコインは株式等の伝統的資産との相関が低いとされ、インフレ耐性があるため分散投資の対象となり得ること等が指摘されている」としており、暗号資産は、そのリスクを十分に理解し、リスクを許容できる範囲で投資を行うことが肝要であるものの、例えば、資産の運用対象の多様化の手段の一つとしての効用はあり得るものと考えられる。
三について
お尋ねの「伝統的金融」及び「コミングルさせない措置」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、暗号資産については、国内外の投資家において投資対象と位置付けられる状況が生じていることを踏まえ、令和七年六月二十五日に暗号資産をめぐる制度の在り方について内閣府特命担当大臣(金融)から金融審議会に諮問し、同審議会に設置された暗号資産制度に関するワーキング・グループにおいて、暗号資産が株式等の有価証券や電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。)とは異なる性質を有すること等を踏まえて議論が行われているところであり、今後、金融庁においては、同ワーキング・グループにおける審議の結果を踏まえ、必要な対応を行ってまいりたい。

