答弁本文情報
令和七年十月三十一日受領答弁第一一号
内閣衆質二一九第一一号
令和七年十月三十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 木原 稔
国務大臣 木原 稔
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員八幡愛君提出防衛省防衛研究所が所蔵する戦史史料の公開及び複写促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員八幡愛君提出防衛省防衛研究所が所蔵する戦史史料の公開及び複写促進に関する質問に対する答弁書
一について
現時点において、防衛省防衛研究所が管理している戦史に関する史料(以下「戦史史料」という。)のうち、部分公開としているものは約八百件、非公開としているものは約千六百件である。また、複写を禁止しているものについては網羅的に把握しておらず、お答えすることは困難である。
さらに、お尋ねの「区分」については、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第四条第三号及び同研究所の部内規則に定められているところ、例えば、特定の個人情報等が記録されていることが挙げられる。
二について
戦史史料の公開・非公開については、公開を原則としつつ、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)及び防衛省防衛研究所の部内規則に基づき、特定の個人情報等が記録されている戦史史料については非公開としており、同研究所戦史研究センター長が判定することとしている。
三について
お尋ねの「公開対象史料の権利者を特定し、公開許諾を得るための働きかけ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省防衛研究所が管理し、非公開としている戦史史料について、寄贈した者等に改めて公開に係る意向を確認することはある。また、お尋ねの「件数及び実施頻度」についての記録は作成しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。
四について
お尋ねの「防衛研究所における未公開史料の権利処理を促進するために、文化庁や国立公文書館等の他機関と連携して支援体制を整備」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
五について
お尋ねの「史料の権利者」及び「公文書管理法に準じて公開を検討」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、戦史史料の公開については、個人情報等に関する様々な事情を勘案して判断する必要があると考えている。
六について
防衛省防衛研究所における戦史史料の管理に係る体制については、適切に確保しているところである。なお、戦史史料の管理に当たっては、御指摘の「司書」又は「学芸員」の資格を有することは求めていないが、戦史に関する豊富な専門知識、経験及び見識を有する者を配置している。
七について
御指摘の「国立公文書館法及び情報公開法の理念と整合」及び「整合性の確保に向けた取組」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省防衛研究所においては、公文書等の管理に関する法律及び同研究所の部内規則に基づき戦史史料の公開等を行っている。
八について
お尋ねの「許可・不許可」及び「不許可理由の内訳」についての記録は作成しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、防衛省防衛研究所に戦史史料の複写の申請がされたもののうち、複写が行われなかったものも確認されているところ、複写が行われなかった理由については、特定の個人情報が記録されていることや申請者の判断によるものが考えられるが、その逐一については記録していない。
九について
防衛省防衛研究所が管理している戦史史料については、現時点で約八割をお尋ねのように「デジタル化」し、そのうち約一割を同研究所のウェブサイトにおいて公開している。また、お尋ねの「国立公文書館等のアーカイブ・プラットフォームと連携」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねのように「デジタル化」した戦史史料のうち約六割を独立行政法人国立公文書館アジア歴史資料センターに提供し、同センターのウェブサイトにおいて公開している。

