答弁本文情報
令和七年十一月四日受領答弁第一六号
内閣衆質二一九第一六号
令和七年十一月四日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員吉田はるみ君提出令和七年度より開始した高等教育修学支援新制度(多子世帯の学生等に対する大学等の授業料・入学金の無償化等)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員吉田はるみ君提出令和七年度より開始した高等教育修学支援新制度(多子世帯の学生等に対する大学等の授業料・入学金の無償化等)に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「学生の家計負担が実質的に軽減されない現状」の意味するところが必ずしも明らかではないが、独立行政法人日本学生支援機構の第一種学資貸与金の貸与を受けている学生等については、御指摘の「高等教育の修学支援新制度」を利用する場合に、給付型奨学金の支給や授業料の減免を受けることにより、当該制度を利用するより前における同貸与金の一月当たりの貸与額と同額又はそれ以上の額に相当する経済的支援を受けることとなり、また、同貸与金の一月当たりの貸与額が給付型奨学金の一月当たりの支給額と授業料の減免の額を一月当たりの額に換算した額との合計額により減額され、当該学生等の奨学金に係る債務負担が減ることとなることから、当該学生等に係る生涯を通じた経済的負担は当該制度により軽減されているものと考えている。
二について
御指摘の「等しく家計負担の軽減を実感できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、高等教育段階における教育費の負担の軽減については、学生等の修学に係る費用の状況等を注視しながら、御指摘の「制度の公平性」に加え、「高等教育の修学支援新制度」の政策目的や財政への影響等の様々な要素を総合的に勘案しながら、引き続き必要な検討を行っていくこととしており、お尋ねの「改善を検討する予定」について、具体的にお答えすることは困難である。

