答弁本文情報
令和七年十一月七日受領答弁第二二号
内閣衆質二一九第二二号
令和七年十一月七日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員八幡愛君提出風俗求人のアドトラックに対する適切な規制の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員八幡愛君提出風俗求人のアドトラックに対する適切な規制の在り方に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねのような実態については、政府として調査を行っていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二について
御指摘の「屋外広告物法、道路交通法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)、公職選挙法等の関連規定」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「適用対象外または限定的」及びお尋ねの「法的整理」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、さらに、お尋ねの「アドトラック」に関する各法令の適用については、個別具体的な事実関係によることから、一概にお答えすることは困難であるが、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、同法第四条に基づき、各地方公共団体が条例により広告物(同法第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。)の表示の制限等ができることを、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)においては、同法第七十七条第一項各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならないことを、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)においては、同法第二十八条第五項等により店舗型性風俗特殊営業を営む者等の行う広告宣伝に係る規制を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、同法第百四十三条等により選挙運動のために使用する文書図画の掲示等に係る規制を、それぞれ定めているところである。
三について
お尋ねの「都道府県公安委員会による指導」及び「実効性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十八条に基づき、飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等の規制について、地方公共団体が必要な措置を講じているものと承知しており、また、お尋ねの「道路使用許可制度」については、道路交通法において、二についてで述べた許可を受けなければならないこととし、交通の安全と円滑を図っている。さらに、都道府県公安委員会及び都道府県警察においては、関係法令に違反する行為が認められれば、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知している。
四、五及び七について
お尋ねの「判断基準」、「社会的影響を踏まえた「時・場所・方法(TPM)」規制」及び「省庁横断の枠組み」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「風俗求人広告を含むアドトラック」の「走行」の態様及び広告の内容等については、基本的には、広告を行う者が関係法令に則して自主的に判断すべき問題であると考えているが、関係法令に違反する行為が認められれば、法と証拠に基づき適切に対処している。また、関係省庁において、必要な規制の在り方について不断の検討を行っているところである。
六について
政府としては、表現の自由は、憲法で保障された基本的人権の一つであり、これを尊重することは当然のことであると考えており、また、一般論として、表現の自由が、公共の福祉のため必要な場合に、合理的な限度において制約を受けることはあり得ると考えられる。その上で、御指摘の「独自条例等により走行や内容を制限する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、屋外広告物法に基づく地方公共団体の条例による規制については、各地方公共団体において表現の自由に対する必要かつ合理的な制限として適切に行われるべきものと認識している。
八について
お尋ねの「国民生活センターや警察庁等」及び「アドトラック関連の苦情・相談」の具体的に指し示す範囲が明らかではないため、お尋ねの「件数」についてお答えすることは困難であり、また、お尋ねの「内容」について網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、自動車の車体広告については、独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワーク・システムに各地の消費生活センターから登録された相談として騒音に関する相談を、警察庁に寄せられた相談として取締りの要望を、それぞれ把握している。
九について
お尋ねの「公共空間の秩序と青少年保護を両立させるため」及び「ガイドラインや制度改正」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

