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答弁本文情報

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令和七年十一月七日受領
答弁第二四号

  内閣衆質二一九第二四号
  令和七年十一月七日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出連立政権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出連立政権に関する質問に対する答弁書


一について
  
 お尋ねの「連立政権」については、例えば、平成五年十月十三日の衆議院本会議において、細川内閣総理大臣(当時)が「連立政権は、各党が固有の政策とは別に、連立政権の合意によって互いに協力して国民に対して責任を負うものでございます。各党の固有の政策とその党の閣僚との間に食い違いが生じたといたしましても、通常は、より大きな共通の目標の実現のために協力をし合っていくものであろうと思いますし、選挙における有権者の審判の対象にはなりましても、政治家の倫理や責任の問題にそれが直ちにつながるものではないというふうに思っております。むしろ、連立政権とはそのようなものではないかというふうに私は認識をしているところでございます。」と述べており、お尋ねの「連立内閣」とは、一般に、「二つ以上の政党を基盤として成立している内閣。(出典 広辞苑)」を意味しているものと承知しているが、「連立政権」及び「連立内閣」については、法令上の定義はない。

二について
  
 お尋ねの「連立政権」については、一についてで述べたとおり、法令上の定義はなく、これを基にお答えすることは困難であるが、その上で申し上げれば、令和七年十月二十四日の所信表明演説において、高市内閣総理大臣が「「政治の安定」なくして、力強い経済政策も、力強い外交・安全保障政策も、推進していくことはできない。この思いを胸に、「日本再起」を目指す広範な政策合意の下、自由民主党、日本維新の会による連立政権を樹立いたしました。」と述べているとともに、同月二十一日の記者会見において、同内閣総理大臣が「閣内に閣僚を送ってくださるかどうかにかかわらず、連立政権合意書、ここに基づいて共に手と手を携えて国家国民の皆様のために全力を尽くして政策実現に取り組みます。」と述べているところである。

三について
  
 お尋ねの「連立内閣」については、一についてで述べたとおり、法令上の定義はなく、これを基にお答えすることは困難であるが、その上で申し上げれば、憲法第六十六条第一項は、「内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。」と規定しているところ、高市内閣における内閣総理大臣及びその他の国務大臣はいずれも自由民主党に所属する者である。

四について
  
 憲法第六十六条第一項は、「内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。」と規定しているところ、高市内閣における内閣総理大臣及びその他の国務大臣に日本維新の会に所属する者はいない。

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