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答弁本文情報

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令和七年十一月十八日受領
答弁第四六号

  内閣衆質二一九第四六号
  令和七年十一月十八日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員八幡愛君提出部落差別の実態に係る調査と今後の施策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員八幡愛君提出部落差別の実態に係る調査と今後の施策に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「他地方と比して特段の連携や要請を求める」及び「問題の完全解決に向けた前段階として地域差を縮小させる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法務省の人権擁護機関としては、部落差別の解消の推進に関する法律(平成二十八年法律第百九号)第三条第二項において、地方公共団体は、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとされていることを踏まえ、引き続き、地方公共団体が講ずる部落差別(同和問題)の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行ってまいりたい。

二について

 お尋ねの「SNSにおける差別的な投稿」の具体的に意味する範囲が必ずしも明らかではないが、インターネット上の人権侵害として、特定の地域を同和地区であると指摘する情報をインターネット上に流通させる事例があると認識している。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、「部落差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議」(平成二十八年十二月八日参議院法務委員会)の二において「教育及び啓発を実施するに当たっては、当該教育及び啓発により新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法等に配慮すること」とされていることも踏まえつつ、部落差別(同和問題)の解消を推進し、もって部落差別(同和問題)のない社会を実現するため、地域や学校における人権教育の取組を推進するほか、国民一人一人の人権意識を高め、部落差別(同和問題)を解消する必要性に対する理解を深めるための啓発活動を推進してまいりたい。

四について

 前段のお尋ねの「政府が推進する部落差別の教育」の意味するところが必ずしも明らかではないが、部落差別(同和問題)に関する人権教育について、政府としては、「人権教育・啓発に関する基本計画(第二次)」(令和七年六月六日閣議決定)において、「人権教育の先進的な取組を実施する推進地域・指定校の指定による実践的な研究及び国レベルにおける指導方法の在り方等に関する調査研究・普及の事業を行うとともに、都道府県教育委員会の人権教育担当者や教員、社会教育担当者等を対象とする各種研修・会議等の機会を通じて、当該分野の関連法規等について周知を行うなどして、地域や学校における取組を推進する。」等とされていることを踏まえ、必要な施策を実施しているところである。
 後段のお尋ねの「SNS上での発信」について、政府においては、部落差別(同和問題)を解消するため、ウェブサイト等を通じて啓発動画等の情報発信を継続的に行っているところであり、引き続き、効果的な情報発信に努めてまいりたい。

五について

 御指摘の「次回の部落差別の実態に係る調査」を行う予定はないが、部落差別(同和問題)の実態を把握するための調査の要否等については、今後、必要に応じて検討してまいりたい。

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