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答弁本文情報

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令和七年十一月十八日受領
答弁第四七号

  内閣衆質二一九第四七号
  令和七年十一月十八日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員島田洋一君提出原状回復費用を積み立てない太陽光発電事業者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員島田洋一君提出原状回復費用を積み立てない太陽光発電事業者に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「原状回復費用を積み立てていない非FIT太陽光発電所事業者が破産となった場合、破産管財人のもとで放置されることになる」の意味するところが明らかではないため、お尋ねの「対策」についてお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、太陽光発電事業(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第四条の二の三第一項第一号ロに規定する太陽光発電事業をいう。以下同じ。)を行う者が御指摘の「破産」をした場合においては、当該者から当該太陽光発電事業を承継した者等が当該太陽光発電事業に用いる設備について必要な管理、処分等を行うものと考えている。

二について

 お尋ねの「非FIT太陽光発電所の実数」については政府として把握していないが、設備容量十キロワット以上の太陽光発電設備を設置する者においては、当該太陽光発電設備が再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第九条第四項の認定に係る再生可能エネルギー発電設備であるか否かにかかわらず、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十一条の二第一項の規定による確認の結果に係る同条第三項の規定による届出等を行うことが求められており、令和五年度におけるそれらの件数は、一万四千九百十件である。

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