答弁本文情報
令和七年十二月二日受領答弁第八三号
内閣衆質二一九第八三号
令和七年十二月二日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員島田洋一君提出太陽光発電と建築基準法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員島田洋一君提出太陽光発電と建築基準法に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「電気事業法に基づく安全基準見直しでは不十分」の意味するところが必ずしも明らかではないが、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)における建築物とは、同法第二条第一号において、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの等とされているところ、御指摘の「国交省課長通達」は、当該通達における「土地に自立して設置する太陽光発電設備」のうち、「太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しないもの」については、屋根として機能する部分を有しないと解されることから、当該建築物に該当しないことを示したものであり、この考え方については、現在においても変わっておらず、当該通達を見直す必要はないと考えている。
二について
お尋ねについては、令和七年十一月七日の衆議院予算委員会において、高市内閣総理大臣が「再生可能エネルギーにつきましては、地域との共生を図りながら導入拡大を進める必要がございます。今、全国各地で、このメガソーラーの建設によって森林伐採ですとか、あと不適切な開発によって環境破壊が起きたり、また災害リスクなどの懸念が見られております。私のふるさとである奈良県でも問題が発生しております。政府としては、安全、景観、自然環境などに関係する規制の総点検を行いまして、連立政権合意にも基づいて、この不適切なメガソーラーを法的に規制する、そういう施策を実行してまいります。」と答弁したとおりであり、御指摘の「太陽光発電施設」の設置の在り方については、同年九月二十四日に立ち上げた「太陽光発電事業の更なる地域共生・規律強化に向けた関係省庁連絡会議」において、必要な検討を進めているところである。

