答弁本文情報
令和七年十二月十九日受領答弁第一二三号
内閣衆質二一九第一二三号
令和七年十二月十九日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員藤原規眞君提出未成年の犯罪被害防止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員藤原規眞君提出未成年の犯罪被害防止に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「セクストーション被害」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、児童が、SNSを通じて、いわゆる電子マネーの移転をしなければ、その児童の性的な画像を拡散すると脅迫された事案等があることは承知している。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「同意のある撮影画像を用いた脅迫行為」については、例えば、名誉等に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者については刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百二十二条第一項の脅迫罪が、人を恐喝して財物を交付させた者については同法第二百四十九条第一項の恐喝罪が、それぞれ成立し得るところであり、現行法の下においても、捜査機関において、刑罰法令に触れる行為があると認める場合には、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知しているため、「同意のある撮影画像を用いた脅迫行為を明確に処罰対象とする法律」を制定する必要はないものと考えている。
三について
お尋ねの「情報リテラシー教育」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省としては、情報モラルを含む情報活用能力の向上を図ることが重要と考えており、例えば、小学校学習指導要領(平成二十九年文部科学省告示第六十三号)、中学校学習指導要領(平成二十九年文部科学省告示第六十四号)及び高等学校学習指導要領(平成三十年文部科学省告示第六十八号)において、情報モラルを含む情報活用能力の育成を図ることとした上で、「情報モラル教育ポータルサイト」において、児童生徒が犯罪被害に遭わないようにするためのインターネットの適切な利用に関する教材を提供しているほか、教員を対象に有識者による「情報モラル教育指導者セミナー」を実施するなどの施策に取り組んでいる。

