答弁本文情報
令和七年十二月十九日受領答弁第一二七号
内閣衆質二一九第一二七号
令和七年十二月十九日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員橋本幹彦君提出病床数に係る制度の事実確認に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員橋本幹彦君提出病床数に係る制度の事実確認に関する質問に対する答弁書
一について
医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第三十条の四第二項の規定に基づき、同条第一項に規定する医療計画において、御指摘の「基準病床数及び必要病床数などを定める」ものとしているところ、同項の規定に基づき、お尋ねのとおり、都道府県が当該医療計画を定めるものとしている。
二について
法第七条第一項から第三項まで並びに第七条の二第一項及び第二項の規定に基づき、都道府県知事は、御指摘の「既存病床数」が「基準病床数」に達している又はそれを上回る場合には、「病床数」の「増加」等の許可をしないことができるものとされているが、お尋ねのように「都道府県や市町村は、既存病床数が基準病床数を下回る場合には、基準病床数まで病床数を増加させるように取り組むことが法律上求められて」はいない。
なお、「既存病床数が基準病床数を下回る場合」については、「地域医療構想を踏まえた病床の整備に当たり都道府県が留意すべき事項について」(平成二十九年六月二十三日付け医政地発〇六二三第一号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)において、「現状では既存病床数が基準病床数を下回り、追加的な病床の整備が可能であるが、人口の減少が進むこと等により、将来の病床数の必要量が既存病床数を下回ることとなる場合には、既存病床数と基準病床数の関係性だけではなく、地域医療構想における将来の病床数の必要量を勘案し、医療需要の推移や、他の二次医療圏との患者の流出入の状況等を考慮し、追加的な病床の整備の必要性について慎重に検討を行う必要があること」としているところである。

