答弁本文情報
令和七年十二月十九日受領答弁第一二八号
内閣衆質二一九第一二八号
令和七年十二月十九日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員佐々木ナオミ君提出更生保護施設等の持続可能な運営に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員佐々木ナオミ君提出更生保護施設等の持続可能な運営に関する質問に対する答弁書
一について
更生保護委託費は、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の規定により更生保護事業を営む者その他適当な者に更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第五十八条に規定する補導援護若しくは同法第六十二条第一項に規定する応急の救護の措置又は同法第八十五条に規定する更生緊急保護の措置を委託した際に支弁するものであるところ、各年度の当初予算編成においては、前年度以前の更生保護施設等に対して保護を委託した実績に基づき、当該予算編成に係る年度において委託が見込まれる保護観察対象者等の人数や委託が見込まれる日数を推計し、それらに宿泊費、委託事務費等に係る単価を乗ずるなどして、お尋ねの「更生保護委託費総額」を計上している。その上で、「それぞれの更生保護施設等」に対しては、当該総額の範囲内において、委託に係る保護観察対象者等の人数や委託に係る日数の実績値に宿泊費、委託事務費等に係る単価を乗ずるなどして算出した額を更生保護委託費として支弁している。また、令和八年度概算要求においては、近時の物価高騰が更生保護施設等の運営に与える影響を考慮し、更生保護委託費に係る単価を引き上げて算出した額を計上している。
二の1及び2について
御指摘の「事務連絡における不足額」については、令和七年四月から同年八月までの更生保護委託費の支弁の実績から令和七年度末までに支弁が見込まれる更生保護委託費の額を算出し、これと同年度当初予算の額との差額から不足が見込まれる額を推計したものである。また、当該事務連絡は、予算の範囲内において、適当な住居が確保されていない保護観察対象者等を引き続き可能な限り更生保護施設等において保護するために、保護観察対象者等の保護の必要性に応じ、適切な内容及び期間の措置の委託を行うよう保護観察所の長に周知を図ったものであるが、その後に同年度補正予算に更生保護委託費を計上したことから、お尋ねの「本件事務連絡によって」「どのような影響が及ぶことが見込まれるのか」については、一概にお答えすることは困難である。
二の3について
二の1及び2についてで述べたとおり、令和七年度補正予算において、更生保護委託費を約二億四千万円計上している。
三の1について
更生保護委託費の性格については、令和七年十一月二十一日の衆議院法務委員会において、政府参考人が「更生保護施設があくまで民間の法人によって運営されていることに鑑みて、委託の有無にかかわらず、固定費を支払うということはしておりません。委託事務費の中に人件費を含めた運営経費を計上して、それによって更生保護施設の運営を支えているという構造でございます。」と答弁しているとおりであり、現時点において、お尋ねの「委託費の算定方法・算定基準」の見直しは検討していない。
三の2について
お尋ねについては、令和五年に法務省が策定した「更生保護施設整備五か年計画」に基づき、例えば、令和七年度において、二箇所の更生保護施設の改築に係る経費の補助を実施しているところであり、今後については、まずは、同計画に基づく補助を着実に実施していくこととしている。
四について
御指摘の「入所者の多寡」に伴う「更生保護施設等の経済的格差」が生じていることなどを考慮し、適当な住居が確保されていない保護観察対象者等に係る更生保護施設等への入所の調整に当たり、保護観察所の長において、当該保護観察対象者等が居住を希望する地域、各更生保護施設の特色、収容状況等を踏まえて調整を実施しており、引き続き、適切に実施してまいりたい。

