答弁本文情報
令和七年十二月十九日受領答弁第一二九号
内閣衆質二一九第一二九号
令和七年十二月十九日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員八幡愛君提出生成AIを用いた創作物の著作物性の判断に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員八幡愛君提出生成AIを用いた創作物の著作物性の判断に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「統一的かつ確立した判断基準」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「生成AIを用いた創作物の著作物性」については、文化審議会著作権分科会法制度小委員会が令和六年三月十五日に取りまとめた「AIと著作権に関する考え方について」において、「生成AIに対する指示が表現に至らないアイデアにとどまるような場合には、当該AI生成物に著作物性は認められないと考えられる。」「また、AI生成物の著作物性は、個々のAI生成物について個別具体的な事例に応じて判断されるものであり、単なる労力にとどまらず、創作的寄与があるといえるものがどの程度積み重なっているか等を総合的に考慮して判断されるものと考えられる。」との考え方が示されているところである。
二について
お尋ねの「著作物性が未確定の対象」、「警察が独自に」及び「その根拠となる法律」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、都道府県警察においては、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)に違反する行為があると認めて捜査をした後に、同法違反で被疑者を検挙しているものと承知している。
三について
前段のお尋ねについては、警察において、刑罰法令に触れる行為があると認める場合には、法と証拠に基づき適切に対処してきており、引き続き、こうした取組を推進してまいりたい。
後段のお尋ねについては、「著作物性が未確定の著作物」の意味するところが明らかではなく、また、「法的安定性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、警察において、刑罰法令に触れる行為があると認める場合には、法と証拠に基づき適切に対処してきており、引き続き、こうした取組を推進してまいりたい。

