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令和七年十二月十九日受領
答弁第一三二号

  内閣衆質二一九第一三二号
  令和七年十二月十九日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員鈴木庸介君提出補助金が交付される市街地再開発事業において事業収入が支出を上回った場合の補助金の国庫への返納に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木庸介君提出補助金が交付される市街地再開発事業において事業収入が支出を上回った場合の補助金の国庫への返納に関する質問に対する答弁書


一の1について
  
 お尋ねの「既に定めのある要綱」とは、「社会資本整備総合交付金交付要綱」(平成二十二年三月二十六日付け国官会第二千三百十七号国土交通事務次官通知別添(最終改正 令和七年十二月十六日)。以下「交付要綱」という。)を指すものである。

一の2について
  
 御指摘の「「都心共同住宅 供給事業」である限り」及び「財産処分の実績報告」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「右記一項記載の要綱」は、一の1で御指摘の「社会資本整備総合交付金事業の実績報告書、残存物件等の取扱い、額の確定及び財産処分承認基準等要領」を指すものと思われるところ、同要領には、御指摘の「事業収入が市況変動等で増加した場合」の「補助金の返納」については記載されていないが、政府としては、令和四年三月三十一日に交付要綱を改正し、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する市街地再開発事業をいう。以下同じ。)に係る補助金額の要件として、「本事業の基礎額は、市街地再開発事業に要する費用から公共施設管理者負担金及び保留床処分金等を合計した額を控除した額を限度とする」と定めており、当該要件に該当しない場合には、交付した国庫補助金の合計から当該額を差し引いた額の補助金の返還を求めることとしている。

一の3について
  
 お尋ねの「実績報告」については、交付要綱を改正した後の令和四年度から令和六年度までの間に、御指摘の「補助金」の交付を受けて行われた市街地再開発事業のうち、当該市街地再開発事業の完了後に、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第十四条の規定に基づく報告がなされた件数は、四十件である。そのうち、一の2についてで述べた要件に該当しないことから国庫補助金の返還が行われた件数は、零件である。

一の4について
  
 前段のお尋ねについては、御指摘の「現実に比して実績が伴っていない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一の3についてで述べたとおり、交付要綱を改正した後の令和四年度から令和六年度までの間に、国庫補助金の返還が行われた件数が零件であるのは、国土交通省が把握している限り、一の2についてで述べた要件に該当しない事例が無かったためである。
 後段のお尋ねについては、御指摘の「処理を行う」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、交付要綱を改正した後の令和四年度まで遡って国庫補助金の返還を行うことが可能である。

二の1について
  
 御指摘の「実績報告と共に利益処分について」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第七条第二項の規定において、「各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。」とされていることを踏まえ、一部の事業について、当該条件を付しているところであり、御指摘の「社会資本整備総合交付金」の交付を受けた事業者における国庫納付については、当該条件に基づき適切に行われることとなると認識しており、お尋ねのように「国土交通大臣の承認を受ける必要がある」とは考えていない。

二の2について
  
 お尋ねの「定款に基づき徴収されることになる利益処分」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「補助金の国庫への返納」についてのお尋ねであれば、市街地再開発事業に係る国庫補助金の総額が、一の2についてで述べた「市街地再開発事業に要する費用から公共施設管理者負担金及び保留床処分金等を合計した額を控除した額」を超えることが明らかとなったときは、交付した国庫補助金の合計から当該額を差し引いた額の補助金を返還する旨の条件を法第七条第二項の規定に基づき付しているところであり、国庫補助金の返還については、当該条件に基づき適切に行われることとなると認識しており、お尋ねのように「国土交通大臣の承認を受ける必要がある」とは考えていない。

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