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答弁本文情報

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令和七年十二月十九日受領
答弁第一三四号

  内閣衆質二一九第一三四号
  令和七年十二月十九日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員藤原規眞君提出刑余者等の預貯金口座開設支援実績に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員藤原規眞君提出刑余者等の預貯金口座開設支援実績に関する質問に対する答弁書


一の1について
  
 令和六年度中に、協力雇用主(再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第十四条に規定する協力雇用主をいう。以下同じ。)の下で新規に雇用された保護観察対象者又は更生緊急保護の対象者(以下「保護観察対象者等」という。)の数は、法務省において把握している範囲では、三千二十一人であり、令和七年度の数は、現時点では把握していない。

一の2について
  
 「保護観察対象者等の口座開設支援の実施について(通知)」(令和六年三月二十六日付け法務省保更第五十六号法務省保護局更生保護振興課長通知)に基づく支援(以下「当該支援」という。)については、保護観察対象者等が協力雇用主の下で就労していること等を要件としているところ、令和六年四月一日以降、当該支援の申出を受けて、保護観察所において、当該支援を開始した保護観察対象者等の数は、令和七年十二月十七日時点までに、法務省において把握している範囲では、四人である。

一の3について
  
 一の2についてで述べた当該支援を開始した保護観察対象者等の数のうち、預貯金口座の開設に至ったものは、二人である。

二について
  
 一の3についてで述べたとおり、当該支援により、預貯金口座の開設に至った保護観察対象者等がおり、当該支援は、一定の効果があると考えている。政府として、協力雇用主に対し当該支援の一層の周知を図るなどして、引き続き、当該支援の活用に努めてまいりたい。

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