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答弁本文情報

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令和七年十二月十九日受領
答弁第一三八号

  内閣衆質二一九第一三八号
  令和七年十二月十九日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員八幡愛君提出文化庁が「クリエーターや権利団体はAI技術や契約の知見が乏しい」と発言したとの報道に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員八幡愛君提出文化庁が「クリエーターや権利団体はAI技術や契約の知見が乏しい」と発言したとの報道に関する第三回質問に対する答弁書


一について
  
 文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第三条において、国は、同法第二条の基本理念にのっとり、文化芸術に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することが規定されており、文化庁の職員は当該責務を有すると認識している。

二について
  
 御指摘の「発信」がどのようなものを想定しているのか及び御指摘の「基本理念に照らし、許容される」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてで述べたように、文化芸術基本法第三条は、国が、同法第二条の基本理念にのっとり、文化芸術に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務について定めているものであり、文化庁の職員においては、情報の発信を含め、職務を行うに当たっては、当該責務等を踏まえて対応するものと考えている。

三について
  
 お尋ねの「政府の府省庁職員または政務三役」が行った発言等について、網羅的に把握することは困難であり、また、どのような場合が「報道内容を否定する発言を行った」場合に当たるかについて一概に評価することは困難であるが、御指摘の「当該報道」における「クリエーターや権利団体はAI技術や契約の知見が乏しい」という内容について、第二百十九回臨時国会及び各大臣の閣議後記者会見において政務三役又は政府参考人が言及した事実はない。

四について
  
 お尋ねの答弁は、お尋ねの「部署」として、先の答弁書(令和七年十一月二十八日内閣衆質二一九第七五号)二についてにおける「「クリエーターや権利団体」が有する「知見」が一般的に「乏しい」との見解」を有するものの存在は承知していない旨を述べたものである。

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