答弁本文情報
令和七年十二月十九日受領答弁第一三九号
内閣衆質二一九第一三九号
令和七年十二月十九日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員佐原若子君提出使用済み核燃料の再処理の必要性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員佐原若子君提出使用済み核燃料の再処理の必要性に関する質問に対する答弁書
一の1について
お尋ねについては、個別の使用済燃料を直接処分した場合と再処理した場合とにおける、放射性廃棄物の容積、お尋ねの「有害度」等をそれぞれ比較することで把握することが可能となるが、既に再処理を行った使用済燃料については、当該使用済燃料を直接処分した場合の容積等を把握することは不可能であることから、お答えすることは困難である。
一の2及び四について
お尋ねの「全量再処理政策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、核燃料サイクル政策について、政府としては、「エネルギー基本計画」(令和七年二月十八日閣議決定)において、「資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減等の観点から、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイクルの推進を基本的方針として」おり、また、日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)が運営する六ヶ所再処理工場については、同計画において、「核燃料サイクルの中核となる六ヶ所再処理工場・・・の竣工」は「必ず成し遂げるべき重要課題」としているとおりである。
二の1について
お尋ねの「プルサーマル計画」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、電気事業連合会が令和二年十二月十七日に策定した「新たなプルサーマル計画について」(以下「二千二十年プルサーマル計画」という。)において、「二千三十年度までに、少なくとも十二基の原子炉で、プルサーマルの実施を目指す」とされており、二千二十年プルサーマル計画の達成に向けて、実用発電用原子炉を保有する十一社の電気事業者(以下「電気事業者」という。)が必要な取組を進めているものと承知している。
二の2の@について
お尋ねについては、これまでに、関西電力株式会社高浜発電所三号炉及び四号炉、四国電力株式会社伊方発電所三号炉並びに九州電力株式会社玄海原子力発電所三号炉において、合計約五・七トンのプルトニウムが、MOX燃料として装荷及び照射をされ、利用されたものと認識している。
二の2のAについて
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、電気事業連合会においては、二千二十年プルサーマル計画において「稼働する全ての原子炉を対象に一基でも多くプルサーマルが導入できるよう検討し、プルトニウムの需給バランスの確保に最大限取り組む」としているものと承知している。
二の3の@について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の五、第四十三条の三の八等の規定に基づき、必要な許認可の取得等を行った上で、実用発電用原子炉においてプルサーマルを実施することは可能なものと承知している。
二の3のAについて
お尋ねの「輸入MOX燃料の数量」については、これまでに、東京電力ホールディングス株式会社、中部電力株式会社、関西電力株式会社、四国電力株式会社及び九州電力株式会社が、海外から合計二百六十九体のMOX燃料を輸入したものと承知している。また、お尋ねの「コスト比較」については、「輸入MOX燃料」及び「ウラン燃料」の単価が電気事業者の個別の契約に関わる事項であるため、お答えすることは差し控えたい。
二の3のBについて
関西電力株式会社は、令和七年十一月に、フランスから三十二体のMOX燃料を輸入したと承知しているが、その単価については、同社の個別の契約に関わる事項であり、お答えすることは差し控えたい。
二の3のCについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下「再処理法」という。)第五条第二項に基づき、使用済燃料再処理・廃炉推進機構が、再処理法第二条第六項に規定する特定実用発電用原子炉の令和六年度の運転に伴って生じた使用済燃料の単位数量当たりの再処理等業務に必要な金額として定めた拠出金単価のうち、MOX燃料加工の業務に係るものは、使用済燃料一グラム当たり八十一円から九十四円であると承知している。
三の1について
お尋ねの「老朽化対策」については、「エネルギー基本計画」において、「六ヶ所再処理工場(中略)の竣工後、安全性を確保した安定的な長期利用を行うため、メンテナンス技術の高度化、サプライチェーン・技術の維持など、中長期での取組が必要な項目について、官民で対応を進める」としているところである。また、御指摘の「当初の操業期間四十年」の意味するところが必ずしも明らかではないが、六ヶ所再処理工場において再処理の事業を実施する期間について、政府として法令等に基づき定めたことはない。
三の2について
お尋ねの「分離量」の意味するところが必ずしも明らかではないが、六ヶ所再処理工場において回収が見込まれるプルトニウムの量について、日本原燃からは、再処理を行う使用済燃料の燃焼度や冷却期間等によって変化し得るものであり、これらの状況変化を踏まえて、これまで見直しを行ってきたと聞いている。
三の3について
お尋ねの「分離量」及び「超過リスクの評価」の意味するところが必ずしも明らかではないが、使用済燃料再処理・廃炉推進機構が再処理法第五十四条第一項の規定に基づき作成した「使用済燃料再処理等実施中期計画」に従い、日本原燃が六ヶ所再処理工場において再処理を行う使用済燃料の量は、令和七年度に零トン、令和八年度に零トン、令和九年度に七十トン、令和十年度に百七十トン及び令和十一年度に九十トンの予定であり、回収が見込まれるプルトニウムの量は、令和七年度に零トン、令和八年度に零トン、令和九年度に〇・六トン、令和十年度に一・四トン及び令和十一年度に〇・七トンの予定であると承知している。また、政府としては、再処理法の枠組みの下、プルトニウムの回収と利用を進めることにより、その適切な管理に取り組む方針である。また、お尋ねの「超過の際の操業中止・凍結検討の要否」については、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
三の4について
お尋ねについては、電気事業者の個別の契約に関わる事項であり、お答えすることは差し控えたい。

