答弁本文情報
令和八年六月十六日受領答弁第一五号
内閣衆質二二一第一五号
令和八年六月十六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 木原 稔
国務大臣 木原 稔
衆議院議長 森 英介 殿
衆議院議員早稲田ゆき君提出技能実習生など外国人女性の妊娠・出産に関する問題への対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員早稲田ゆき君提出技能実習生など外国人女性の妊娠・出産に関する問題への対応に関する質問に対する答弁書
一の1について
本件届出(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第十九条第一項又は第三十三条第一項の規定に基づき実習実施者(技能実習法第二条第六項に規定する実習実施者をいう。以下同じ。)又は監理団体(技能実習法第二条第十項に規定する監理団体をいう。以下同じ。)が外国人技能実習機構(以下「機構」という。)に対して行った技能実習を行わせることが困難となった場合(我が国に入国しておらず技能実習の開始前であることが明らかな技能実習生(技能実習法第二条第一項に規定する技能実習生をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の届出のうち、その届出内容から、妊娠又は出産を理由とすることが把握できるもの(技能実習生本人以外の妊娠又は出産であることが明らかなものを除く。)をいう。以下同じ。)に係るお尋ねの「年度別」の「直近まで」の件数は、「直近」として把握している令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間についてお答えすれば、千三百九十八件であり、そのお尋ねの「国籍・地域別」の内訳は、ベトナムが千百六十六人、フィリピンが八十二人、インドネシアが六十八人、タイが二十一人、カンボジアが十八人、中国が十六人、モンゴルが十三人、ミャンマーが十人、ネパールが二人、インドが一人、ラオスが一人である。また、本件届出の時点で技能実習を継続する意思を有していたと確認できた技能実習生の人数は、同期間において四百八十三人であり、そのお尋ねの「国籍・地域別」の内訳は、ベトナムが三百九十五人、フィリピンが三十二人、インドネシアが二十八人、タイが五人、カンボジアが十一人、中国が四人、モンゴルが二人、ミャンマーが五人、ネパールが一人である。さらに、上述の四百八十三人のうち、同期間において、本件届出後に新たに技能実習計画の認定(技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画の認定をいう。)を受けて技能実習を再開した者は二百九人であり、そのお尋ねの「国籍・地域別」の内訳は、ベトナムが百七十三人、フィリピンが十三人、インドネシアが八人、タイが三人、カンボジアが五人、中国が二人、モンゴルが一人、ミャンマーが四人である。
一の2及び3について
お尋ねのように「復職できた例を示すこと」及び「再開例及び支援例」を「公開」することについては、どのように「個人情報等に差し障りのない範囲で技能実習生本人、監理団体、実習実施者に対して聴取」を行うか、「本人及び関係者の承諾を得る」ことが可能か、また、どの程度の情報を公表することで「有効」となるか等について、引き続き検討しているところである。
二について
お尋ねの令和七年度中に、何らかの理由で御指摘の「監理団体又は実習実施者に対してなされた行政処分」の「根拠法令、処分の種類及び事案の概要」については、法務省、厚生労働省及び機構のホームページにおいて公表しているところ、お尋ねの「妊娠・出産に関して適切に対応しなかったこと」を理由とした「行政処分」の「件数」は一件、「根拠法令」は技能実習法であるが、その「処分の種類及び事案の概要」をお示しすることについては、その情報と同ホームページに記載の情報とを照合することにより、「行政処分」の対象となった「監理団体又は実習実施者」が特定され、さらに、当該監理団体の下で監理又は当該実習実施者の下で実習を受けた技能実習生が特定されるおそれがあることから、個人情報の保護等の観点から、差し控えたい。また、お尋ねの「効果」については、同年度の「行政処分」の「件数」が一件であったことなどを踏まえれば、妊娠等を理由とした技能実習生に対する不利益取扱いの抑止に一定の効果があったものと考えている。
三の1について
御指摘の「妊娠又は出産を理由とする退職勧奨、帰国勧奨、解雇、雇止めその他の不利益取扱い」に関し、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第九条第三項に規定する妊娠又は出産に関する事由を理由とする不利益な取扱いについては、お尋ねの「外国人就労者からの・・・相談」について、都道府県労働局において、「外国人就労者」の「在留資格」及び「国籍・地域」を問わず、個別の事案に応じ、適切に対応しており、必ずしも「在留資格別」及び「国籍・地域別」の件数を「把握又は集計」する必要はないと考えており、また、御指摘の「相談内容別」の具体的に指し示すものが必ずしも明らかではないが、「退職勧奨、帰国勧奨、解雇、雇止め」の別と解すれば、そのいずれであるかを問わず、個別の事案に応じ、適切に対応しており、それぞれの件数を「把握又は集計」する必要はないと考えていることから、これらの件数について、「把握又は集計」は行っておらず、今後も「実施」を予定していない。
三の2について
御指摘の「出身国の大学のインターンシップ制度を利用して」来日した外国人には「特定活動」等の在留資格を決定することとなり、通常「研修」の在留資格を決定することは想定されていないが、いずれにせよ、「研修」の在留資格については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第六号の規定等に基づき、「研修生」の「受入れ機関」において、「研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること」など、適正な研修の実施を求めており、「研修生」に係るお尋ねの「相談支援、医療機関への接続」についても、「受入れ機関」において適切に対応されるべきものと考えている。また、「妊娠等を理由とした技能実習生に対する不利益取扱いについて(注意喚起)」(平成三十一年三月十一日付け法務省入国管理局入国在留課、厚生労働省海外人材育成担当参事官室及び外国人技能実習機構連名事務連絡)については、技能実習制度において、技能実習生には労働関係法令が適用されることに鑑み、当該技能実習生の事業主である実習実施者等に対して示しているものであり、労働関係法令が適用されない「研修生」に関しては、同様の対応は行っていない。
三の3について
お尋ねの「特定技能一号での就労開始の移行期、又は転職・転籍の手続中」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、技能実習生の「技能実習終了後」において、「特定技能一号での就労開始」となっておらず、又は「転職・転籍」をしておらず、労働関係法令が適用されていない期間についても、技能実習法第九条第六号、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号)第十二条第一項第六号の規定等に基づき、実習実施者又は監理団体に対して、「技能実習の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること」など、適切な支援の実施を求めているところ、御指摘の「出入国在留管理庁、厚生労働省その他関係省庁」において、実習実施者又は監理団体に対し、特段の「周知又は指導」を行っていないが、御指摘のような「不利益を受けないよう」、実習実施者又は監理団体において適切に対応されるべきものと考えている。

