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令和八年六月三十日受領
答弁第一九号

  内閣衆質二二一第一九号
  令和八年六月三十日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 森 英介 殿

衆議院議員早稲田ゆき君提出留学生の妊娠・出産を契機とする退学等の実態把握に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田ゆき君提出留学生の妊娠・出産を契機とする退学等の実態把握に関する再質問に対する答弁書


一の1について

 お尋ねの「事案類型」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について(通知)」(令和八年四月二十八日付け八高参国第七号文部科学省高等教育局参事官(国際担当)通知)により、「各国公私立大学及び各国公私立高等専門学校」(以下「大学等」という。)に対して毎月求めている「外国人留学生の退学者・除籍者・所在不明者の文部科学省への定期報告」(以下「定期報告」という。)について、令和八年度に「外国人留学生の退学者・除籍者・所在不明者」に係る報告の様式である「名簿ファイル」(以下「名簿ファイル」という。)中の「特定の事情の有無」の回答項目における「退学又は除籍の理由」の一つとして「当人の妊娠・出産」を新たに追加している。

一の2について

 定期報告においては、名簿ファイル中の「退学又は除籍の理由」が「当人の妊娠・出産」である場合について、その他の理由に該当する場合と区別して把握するために、「当人の妊娠・出産」を「退学又は除籍の理由」の一つとして追加したものである。

一の3について

 お尋ねのように「当該定期報告において「妊娠・出産」として報告された件数」について「独立して把握する」こととしている。

一の4について

 お尋ねの「事案類型別」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、定期報告においては、名簿ファイル中の「退学又は除籍の理由」が「当人の妊娠・出産」である「退学者」及び「除籍者」の数について、お尋ねの「学校種別、国籍・地域別」に集計することは可能であり、大学等における外国人留学生の在籍管理の状況を確認する観点から、当該数を「独立した項目として集計」することとしている。

二について

 専修学校における外国人留学生の在籍管理の状況については、一義的には、所轄庁である都道府県知事等において把握されるものであることから、お尋ねの「専修学校、特に専門課程に在籍する外国人留学生について、退学、除籍、休学、転校・転学又は所在不明等が生じた場合」について、「その理由又は契機」を専修学校から文部科学省に対して「報告させる仕組み」は設けていないところ、専修学校から「都道府県」に対してこれを「報告させる仕組み」があるか否かについては、同省として把握していない。なお、同省においては、「専修学校における外国人留学生の在籍管理等について(依頼)」(令和八年四月二十七日付け八教生推第十六号文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課長通知)に基づき、全ての専修学校に対し、退学者等の数を所轄庁である都道府県知事等に年に二回報告することを求めているほか、「生徒の中途退学者・休学者数等の調査について(依頼)」(令和七年六月十六日付け文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課事務連絡。以下「事務連絡」という。)により、令和二年度からの各年度に引き続き令和七年度に、専修学校の専門課程に在籍する学生(以下「専門学校生」という。)の「中途退学者」等の数の調査(以下「専門学校中途退学者等調査」という。)を実施しているところ、同年度からは専門学校生のうち外国人留学生である「中途退学者」及び「休学者」のうち、妊娠又は出産を「中途退学」及び「休学」の理由としたものの数に係る調査項目を設け、調査している。

三の1及び2について

 お尋ねの「日本語教育機関又は認定日本語教育機関に在籍する外国人留学生について、退学、除籍、休学、転校・転学又は所在不明等が生じた場合」に「その理由又は契機を報告させる仕組み」はない。
 お尋ねのような「仕組み」を設けることについて、文部科学省としては、認定日本語教育機関(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号。以下「日本語教育機関認定法」という。)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。以下同じ。)における日本語教育の実施状況を把握することが重要であると考えており、このような観点から、日本語教育機関認定法第九条及び日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)第九条の規定に基づいて、退学した者の数を含む日本語教育の実施状況について、毎年度報告することを求めているところ、それ以上の詳細について報告させることが必要であるとは現時点では考えておらず、また、出入国在留管理庁としては、「留学」の在留資格をもって在留する者を含む出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者の在留の実態を継続的に把握することが重要であると考えており、このような観点から、お尋ねのような「仕組み」を構築した上で、その「報告項目に」「「妊娠・出産」を独立項目として追加すること」が必要であるとは現時点では考えていない。

三の3について

 文部科学大臣は、日本語教育機関認定法第十一条により、認定日本語教育機関における日本語教育の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、認定日本語教育機関の設置者に対し、日本語教育の実施状況に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができるほか、日本語教育機関認定法第十二条により、認定日本語教育機関が日本語教育機関認定法第二条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定日本語教育機関の設置者に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告等をすることができるとされているところ、お尋ねの「事案」が文部科学省による「指導、助言又は改善を求める」対象となるか否かについては、個別具体の事案に即して判断すべきものと考えている。

四の1について

 専修学校、日本語教育機関(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第五号イに規定する告示日本語教育機関をいう。以下同じ。)及び認定日本語教育機関が、外国人留学生が妊娠し、又は出産した事実のみをもって、本人の意思に反して退学、休学、転校、転学又は帰国を求めることは、適切ではないと考えている。

四の2について

 大学等については、一の1についてで述べたとおり、毎月の定期報告により、名簿ファイル中の「退学又は除籍の理由」が「当人の妊娠・出産」である「退学者」及び「除籍者」の数を把握しており、専門学校生についても、二についてで述べたとおり、事務連絡により、専門学校生のうち外国人留学生である「中途退学者」及び「休学者」のうち、妊娠又は出産を「中途退学」及び「休学」の理由としたものの数を把握しているが、日本語教育機関及び認定日本語教育機関については、妊娠又は出産を理由とする退学者等の数の調査を行っていない点において、異なっているものと認識している。

四の3について

 専修学校については、二についてで述べたとおり、事務連絡により、専門学校生のうち外国人留学生の「妊娠・出産」を理由とした「中途退学者」等の数を既に把握している。また、日本語教育機関及び認定日本語教育機関については、当該数を把握していないが、三の1及び2についてで述べたように、日本語教育の実施状況等を把握することが重要であると考えており、このような観点から、お尋ねの「日本語教育機関又は認定日本語教育機関に係る報告」において「妊娠・出産」を「項目として」「追加すること」は現時点では考えていないことから、「協議」を行うことは現時点では考えていない。

四の4及び5について

 お尋ねの「事案を把握する場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、大学等及び専修学校については、御指摘の「留学生が医療機関、地方公共団体の母子保健担当部署、母子健康手帳の交付、妊婦健康診査、出産・子育てに関する相談窓口等につながったか」を把握することについて、「退学、除籍」等の理由の一つとして「妊娠又は出産」に係る調査項目を新たに追加して実施している定期報告や専門学校中途退学者等調査の結果を踏まえて、今後の対応を検討してまいりたい。
 また、日本語教育機関及び認定日本語教育機関については、三の1及び2についてで述べたように、日本語教育の実施状況等を把握することが重要であると考えており、このような観点から、「妊娠又は出産を理由又は契機として退学、除籍、休学、転校・転学又は所在不明等に至った」場合について報告させることは現時点では考えていない。

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