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令和八年七月十日受領
答弁第二八号

  内閣衆質二二一第二八号
  令和八年七月十日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 森 英介 殿

衆議院議員小川淳也君提出石綿含有建材を使用した建築物の解体及び事業承継に伴う店舗建替えへの支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小川淳也君提出石綿含有建材を使用した建築物の解体及び事業承継に伴う店舗建替えへの支援に関する質問に対する答弁書


一について
  
 お尋ねの「実施状況」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「住宅・建築物アスベスト改修事業」については、令和七年十二月八日に国土交通省が実施した「市街地再開発関連事業に関する地区概要調書等の作成について(依頼)」(令和七年十二月八日国土交通省住宅局市街地建築課事務連絡)による調査の結果によれば、令和八年度において、二百六十一の地方公共団体が当該事業の実施を予定している。
 お尋ねの「支援対象」については、「社会資本整備総合交付金交付要綱」(平成二十二年三月二十六日付け国官会第二千三百十七号国土交通事務次官通知別添(最終改正 令和八年四月七日)。以下「交付要綱」という。)に記載されているとおり、「住宅・建築物のアスベスト対策の計画的実施の誘導に関する事業及びこれに附帯する事業」(以下「誘導等事業」という。)、「アスベスト含有調査等に関する事業」(以下「調査等事業」という。)及び「アスベスト除去等に関する事業」(以下「除去等事業」という。)である。
 誘導等事業に係るお尋ねの「補助率」及び「補助上限額」については、交付要綱に記載されているとおり、「地方公共団体が当該事業を行う場合にあっては、当該事業に要する費用の二分の一、民間事業者等が当該事業を行う場合にあっては、当該事業に要する費用の三分の一又は地方公共団体が補助する額の二分の一のいずれか低い額」である。
 調査等事業に係るお尋ねの「補助率」及び「補助上限額」については、交付要綱に記載されているとおり、「地方公共団体が当該事業を行う場合にあっては、アスベスト含有調査等に要する費用(アスベスト対策に係る建築物のデータベース作成費用を含む。また、耐震診断を一体的に実施する場合にあっては、耐震診断と共通して必要となる費用を含む。・・・)又は国土交通大臣が認める額のいずれか低い額、民間事業者等が当該事業を行う場合にあっては、アスベスト含有調査等に要する費用、国土交通大臣が認める額又は地方公共団体が補助する額のいずれか低い額」である。
 除去等事業に係るお尋ねの「補助率」及び「補助上限額」については、交付要綱に記載されているとおり、「地方公共団体が当該事業を行う場合にあっては、アスベスト除去等に要する費用(調査設計計画費を含み、特定行政庁からのアスベスト除去等の勧告を受けたものにあっては、補償費を含む。また、耐震改修等を一体的に実施する場合にあっては、耐震改修等と共通して必要となる費用を含む。住宅・建築物の除却を行う場合にあってはアスベスト除去等に要する費用相当分とする。・・・)の三分の一、民間事業者が当該事業を行う場合にあっては、アスベスト除去等に要する費用の三分の一又は地方公共団体が補助する額の二分の一のいずれか低い額」である。
 お尋ねの「予算額」については、社会資本総合整備事業の予算額約一兆三千百二十六億円の内数である。

二について
  
 政府としては、地方公共団体に対して、御指摘の「同事業」を周知するための説明会を開催する等して、当該事業の積極的な活用を促進しているが、御指摘の「支援の有無及び内容」については、地域の実情に応じ、地方公共団体において適切に検討されるべきものと考えている。

三について
  
 御指摘の「国の補助制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一で御指摘の「住宅・建築物アスベスト改修事業」は、建物の使用者に対するアスベストによる健康被害を防止することを目的としたものであるところ、御指摘の「吹付け石綿」については、飛散しやすく、建物の通常の使用状態において使用者にばく露の危険性があることから、その調査や除去について当該事業における補助の対象としているのに対し、御指摘の「石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材、成形板及び仕上塗材」については、建物の通常の使用状態において居室内に飛散する状況は認められないことから、当該事業における補助の対象とはしていない。
 また、建物の解体に伴い発生する費用については、当該建物の所有者が負担することが原則であるところ、限られた財源の中で、お尋ねの「法令上対策が必要となる全ての石綿含有建材を対象」とした補助制度を導入することは考えていない。

四について
  
 三についてで述べたとおり、建物の解体に伴い発生する費用については、当該建物の所有者が負担することが原則であるところ、限られた財源の中で、お尋ねの「全国で利用できる支援制度」の「創設」や「通常の解体費用に上乗せされる費用」を「補助」することは考えていない。

五について
  
 三についてで述べたとおり、建物の解体に伴い発生する費用については、当該建物の所有者が負担することが原則であるところ、限られた財源の中で、お尋ねの「補助率及び補助上限額の引上げ並びに複数年度にわたる安定的な予算措置」を講ずることは考えていない。

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