答弁本文情報
平成十年四月二十八日受領答弁第二五号
内閣衆質一四二第二五号
平成十年四月二十八日
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員西村眞悟君提出特許権侵害係争物件に対する公的補助金支出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員西村眞悟君提出特許権侵害係争物件に対する公的補助金支出に関する質問に対する答弁書
一及び三について
補助金等の交付の決定は、各省各庁の長の権限であり、各省各庁の長は、補助金等の交付の申請が当該補助金等の交付の目的等に照らして適正と認められる場合に交付の決定を行うものである。他方、民事上の権利関係の争いについては、一般的には、司法制度等を通じて解決されるべきものであって、補助金等の交付の決定の問題と関連付けることは適当ではないと考える。
特許権侵害について係争中の物件に対する補助金等の交付が特許権侵害を助長したことになるか否かについては、侵害行為の態様、補助金等の交付の目的等、補助金等の交付と侵害行為の因果関係等により個々に判断されるべきものであり、一般的に述べることはできないものと考える。
補助金等の交付の申請があったときは、各省各庁の長において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときにその交付の決定を行うこととされているが、補助金等の交付の目的等は様々であることから、その調査の内容等については、各省各庁の長において判断するものであり、一律に何らかの基準を設けることは困難であると考える。
御指摘の物件についての補助金の交付の決定は、その交付の申請が補助金の交付の目的等に照らして適正と認められたことから行ったものである。いずれにしても、本物件については特許権侵害差止請求事件等が裁判所に係属中であり、民事上の権利関係の争いがいまだ解決されていない現時点において、裁判の結果を仮定した御質問について答弁することは差し控えさせていただきたい。