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答弁本文情報

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平成十年七月十四日受領
答弁第四四号

  内閣衆質一四二第四四号
    平成十年七月十四日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員河野太郎君提出特定家庭用機器再商品化法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河野太郎君提出特定家庭用機器再商品化法に関する質問に対する答弁書



一の(1)について

 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号。以下「法」という。)の施行当初の特定家庭用機器(法第二条第四項に規定する機器をいう。以下同じ。)としては、現在のところ、テレビ、冷蔵庫、エアコン及び洗濯機の家電四品目を想定しているものであるが、具体的に何を指定するかについては、今後、政令策定の段階で検討していきたいと考えている。

一の(2)について

 複合的な機能を有する製品については、基本的には主たる機能、利用形態等に基づいて、特定家庭用機器に該当するか否かを判断することとなると考えている。いずれにせよ、詳細は今後、政令策定の段階で検討していきたいと考えている。

二の(1)について

 法第九条に規定する「正当な理由」とは、天災等の不可抗力により店舗やトラック等の運送手段が破壊され、特定家庭用機器廃棄物(法第二条第五項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)の引取りや収集運搬が不可能になった場合、当該廃棄物の排出者が小売業者の請求する当該廃棄物を引き取るべき製造業者等又は指定法人(法第三十二条第一項に規定する法人をいう。以下同じ。)に当該廃棄物を引き渡すために行う収集及び運搬に関する料金の支払を拒否している場合等が該当する。

二の(2)について

 法第十七条に規定する「正当な理由」とは、天災等の不可抗力により指定引取場所(同条に規定する場所をいう。以下同じ。)や特定家庭用機器廃棄物の再商品化等を実施する施設が破壊され、当該廃棄物の引取りや再商品化等が不可能になった場合、小売業者等が製造業者等の請求する当該廃棄物の再商品化等に必要な行為に関する料金の支払を拒否している場合等が該当する。

二の(3)について

 法第八条は、地方公共団体の責務として地方公共団体が、国の施策に準じて特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない旨定めているものであり、「製造業者等への引渡し」の義務を含んでいるものではない。

二の(4)について

 冷蔵庫の断熱材には、発泡剤としてフロンが使用されている場合があるが、現段階ではその冷蔵庫本体からの回収及び処理については、その方法、効率等に関し技術的な問題が存在するところである。したがって、法施行当初から冷蔵庫本体からの断熱材フロンの回収及び処理を義務付けるかどうかについては、現在、断熱材の処理のための技術開発を行っているところでもあり、その成果を踏まえて今後検討していきたいと考えている。

二の(5)について

 法第二十二条第一項に規定する「再商品化等を実施すべき量に関する基準」の具体的な定め方は、今後政令策定の段階で検討していきたいと考えている。
 また、法における特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の実施に当たっては、原則として再商品化を熱回収より優先することとしている。

二の(6)について

 法第五十四条においては、市町村は、その収集した特定家庭用機器廃棄物を製造業者等に引き渡すことができる旨規定しているが、市町村が、当該廃棄物を製造業者等に引き渡さず、自ら当該廃棄物を処理する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第六条の二第二項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(以下「一般廃棄物処理基準」という。)に従って処理することとなる。
 また、この場合における法に基づく製造業者等の再商品化等と市町村の処理との整合性については、法の施行に合わせ、一般廃棄物処理基準を改正することにより、法に基づく製造業者等の再商品化等と同程度の処理を確保することとしている。

三の(1)について

 法第八条は、地方公共団体が国の施策に準じて必要な措置を講ずるべきことを責務として定めたものであるが、地方公共団体が指定引取場所の設置の義務を負うものではない。なお、製造業者等が指定引取場所を設置するに際して、特定家庭用機器廃棄物の収集、運搬及び再商品化等を促進する観点から、必要に応じ地方公共団体が協力を行うことはあり得ると考えている。

三の(2)について

 法では指定引取場所の共同設置について特段の制限は設けておらず、他の法令に反しない限り、製造業者等の判断で共同設置を行うことは可能である。

四の(1)及び(2)について

 指定法人の具体的な指定については、法人からの申請を基に検討していきたいと考えている。

四の(3)について

 指定法人は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人であることから、指定法人の人事構成は、公益法人の設立許可及び指導監督基準(平成八年九月二十日閣議決定)にのっとり、適正なものとなるよう主務官庁により監督されるものである。また、主務大臣は、法第三十二条から第四十二条までの規定に基づき適切な監督を行うこととなる。

四の(4)について

 法による特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等が適正かつ円滑に実施されるためには、指定法人の業務が円滑に行われる必要があるから、何らかの支援を行う可能性も含め、適切な対応を検討していきたいと考えている。

五の(1)について

 小売業者及び製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関し排出者に請求することとなる料金について、法第十三条第一項又は第二十条第一項の規定に基づき、あらかじめ公表しなければならないこととされている。これに加え、国は国民の協力の促進に資するため、法第七条第二項の規定に基づき、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に要した費用等当該廃棄物の再商品化等に関する必要な情報を提供することとしている。
 また、各地方公共団体による住民への情報提供についても、それぞれの地方公共団体において適切に対処されるべきものであると考えている。

五の(2)について

 排出者が支払うこととなる具体的な金額については、特定家庭用機器の品目及び種類、法第二十二条第一項に規定する再商品化等の量に関する基準の内容等によって異なり、また、各事業者における今後の技術開発、コスト削減等の努力によるとともに、特に、収集運搬料金については、排出者の居住する地域及び場所にも左右されることから、現段階で一律に示すことは困難である。
 なお、通商産業省による試算ではないが、主要な製造業者の見込みを聴取した結果によれば、前提条件によって異なり得るものの、収集及び運搬に関する料金を含めて一個当たりおおむね三千円から五千円程度が一つの目安になるものと考えている。

六について

 廃棄物処理法第十四条第八項に規定する産業廃棄物収集運搬業者は、法第五十条第一項の規定により、廃棄物処理法第七条第一項に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けないで、小売業者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができることとされている。したがって、同条第八項に規定する一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物収集運搬業の許可を有しない者も、廃棄物処理法第十四条第一項に規定する産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することにより、当該許可を取得した都道府県内の市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けないで、小売業者の委託を受けて当該都道府県において、一般廃棄物である特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬を行うことができるものであり、当該業を行う者の負担軽減に配慮している。
 また、製造業者等から委託を受けた者が行う当該廃棄物の再商品化等に必要な行為については、法第二十三条により、当該再商品化等に必要な行為が、生活環境保全上支障が生じないものであることを主務大臣が認定する制度を創設し、法第四十九条第二項により当該認定を受けた製造業者等から委託を受けた者は、廃棄物処理法第七条第一項に規定する一般廃棄物収集運搬業若しくは同条第四項に規定する一般廃棄物処分業の許可又は廃棄物処理法第十四条第一項に規定する産業廃棄物収集運搬業若しくは同条第四項に規定する産業廃棄物処分業の許可を受けないで、当該行為を業として実施することができることとされているところである。

七について

 法においては、排出された特定家庭用機器廃棄物が小売業者から製造業者等に引き渡される過程において、不法投棄が発生することを防止するため、管理票に関する制度を導入している。
 さらに、排出者に不当な料金が請求されることにより不法投棄が誘発されることのないよう、収集及び運搬に必要な料金については適正原価を勘案して設定し、また、再商品化等に必要な料金については適正原価内で設定して、当該料金をあらかじめ公表させて競争させる仕組みにし、不当な金額を請求している事業者に対しては是正勧告及び命令を発動できることにするなど所要の措置を講じているところである。以上に加え、排出者の理解が十分得られるよう啓発活動を行うなど、不法投棄防止に全力を挙げていきたいと考えている。

八について

 法においては、小売業者に、排出者からの特定家庭用機器廃棄物の引取義務及び製造業者等への当該廃棄物の引渡義務を課しているが、これは、小売業者による当該廃棄物の引取りが相当程度行われている現状を踏まえ、その再商品化等の適正かつ円滑な実施を図るため、小売業者の義務として法制化したものである。また、法は、既存の廃棄物処理業者が、直接排出者から当該廃棄物を引き取り、自ら当該廃棄物の処理を行うことを妨げるものではなく、さらに、製造業者等の委託を受けて当該廃棄物の再商品化等を行うことも可能であることから、法の施行をもって、既存の廃棄物処理業者が直ちに廃業に追い込まれることはないと考えている。





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