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答弁本文情報

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平成十年十一月二十七日受領
答弁第二七号

  内閣衆質一四三第二七号
    平成十年十一月二十七日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員山本孝史君提出未成年者の喫煙防止等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山本孝史君提出未成年者の喫煙防止等に関する質問に対する答弁書



一の(一)について

 大蔵省としては、従来から、未成年者喫煙防止に配慮するため、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第四十条第二項の規定に基づき、製造たばこに係る広告を行う際に未成年者を対象とした広告を行わないこととする等の指針を示すとともに、同法第二十三条第三号及び同法施行規則(昭和六十年大蔵省令第五号)第二十条第三号の規定に基づき、たばこ自動販売機の設置場所が未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合には、製造たばこの小売販売業の許可をしない等の施策を行っているところであり、今後ともかかる施策を徹底してまいりたい。
 また、厚生省としては、公衆衛生の向上及び増進を図る観点から、主として保健所、市町村保健センター等を活用した地域における健康教育や学校教育との連携により、未成年者に対する喫煙と健康に関する正しい知識の普及に努めるとともに、世界禁煙デー等の機会を利用した啓発普及活動等の取組を更に充実させていくこととしている。
 社団法人日本たばこ協会は、未成年者喫煙防止等の観点から策定している広告の自主規準について、未成年者喫煙防止により一層配慮するため、本年四月一日から、テレビ、ラジオ等による製品広告を中止するとの改定を行っており、日本たばこ産業株式会社としても、自主規準を遵守していると承知している。また、両者は、たばこ販売店に対し、たばこ自動販売機への「未成年者喫煙防止ステッカー」の貼付等を働きかけるとともに、ポスター等による未成年者喫煙防止キャンペーン等を実施しており、今後ともこれらの対策が継続的に実施されるものと承知している。

一の(二)について

 大蔵省としては、「二十一世紀のたばこ対策検討会」は、厚生省保健医療局長の私的検討会であり、その「討議内容のまとめ」においては、未成年者喫煙防止の具体的な対策についての各委員の意見が紹介されているものと承知している。
 大蔵省としては、平成元年のたばこ事業法施行規則の改正により、営業所の位置が不適当である場合として、「自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合」を追加し、これに該当するときは、製造たばこの小売販売業の許可をしないことができることとしているほか、平成元年以前に設置されたたばこ自動販売機のうち店舗に併設されていないなど管理が十分行き届いていないものについては、その設置場所を変更するなど改善を図るよう業界に対し指導している。
 大蔵省としても、未成年者喫煙防止は重要な課題であると認識しており、たばこ事業法等に基づく前述の取組を着実に実施していくとともに、基本的には家庭教育を始めとする関係各方面による協力が不可欠であることにかんがみ、関係各方面との連携の強化に努めてまいりたい。

一の(三)について

 屋外のたばこ自動販売機については、全国たばこ販売協同組合連合会が、従来から積極的に行ってきた未成年者喫煙防止のための活動の徹底を図るため、平成八年四月一日から、深夜の時間帯(午後十一時から午前五時)における稼働を自主的に停止することとしたと承知している。運輸省としては、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社並びに民鉄の駅構内におけるたばこ自動販売機の深夜稼働については、駅構内において製造たばこの販売を行っている者が自主的に判断すべき問題であると考えている。
 また、日本たばこ産業株式会社及び社団法人日本たばこ協会としても、運輸省と同様の見解であると承知している。

一の(四)について

 たばこ特別税創設に伴う定価改定がたばこ業界全体の収益に及ぼす影響については、定価改定に伴う需要減、一部銘柄の定価据置きの影響等を勘案すると、一概に予測することは困難であるが、いずれにせよ、大蔵省としては、日本たばこ産業株式会社等が未成年者喫煙防止のためにどの程度の支出を行うかについては、個々の会社の経営判断にゆだねられるべきものと考えている。
 なお、社団法人日本たばこ協会は、一の(一)についてで述べたとおり、未成年者喫煙防止等の観点から、広告の自主規準を策定しており、日本たばこ産業株式会社は、この自主規準を遵守していると承知している。また、両者は、たばこ販売店に対し、たばこ自動販売機への「未成年者喫煙防止ステッカー」の貼付等を働きかけるとともに、ポスター等による未成年者喫煙防止キャンペーン等を実施しており、今後ともこれらの対策が継続的に実施されるものと承知している。

二について

 大蔵省としては、日本たばこ産業株式会社を含む社団法人日本たばこ協会の会員各社では、製造たばこへのニコチン添加は行っていないと承知している。また、厚生省は、製造たばこに関するニコチン添加の実態については承知していない。

三について

 民間航空会社の航空機内における禁煙に係る取組については、航空会社の経営判断にゆだねられるべき性格のものであり、今般の我が国航空会社の国際線全席禁煙の方針についても同様であると考えている。





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