衆議院

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国会の召集と会期

国会の召集は、内閣が決定し、召集詔書の公布により行われます。



国会の召集と会期
種類 召集 会期
常会 毎年1回、1月中 150日間(延長1回まで)
臨時会
  1. 内閣の必要に基づく場合
  2. いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求
  3. 衆議院議員の任期満了による総選挙、参議院議員の通常選挙後
両議院一致の議決による
(延長2回まで)
特別会 衆議院の解散による総選挙後

(備考)会期及び会期の延長は、両議院一致の議決で定めることとなっていますが、
両議院の議決が一致しないときまたは参議院が議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となります。









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〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
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