メインへスキップ
国会の召集は、内閣が決定し、召集詔書の公布により行われます。
(備考)会期及び会期の延長は、両議院一致の議決で定めることとなっていますが、両議院の議決が一致しないときまたは参議院が議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となります。
Copyright © Shugiin All Rights Reserved.