平成14年12月12日(木)(第4回)

◎会議に付した案件

1.福岡地方公聴会(平成14年12月9日開催)の派遣報告聴取

報告者 仙谷 由人君(民主)


2.小委員長報告

各小委員長が、今国会での小委員会における調査の経過及び概要について報告を行った。

 報告者

 基本的人権の保障に関する調査小委員長       大出  彰君(民主)

 政治の基本機構のあり方に関する調査小委員長    保岡 興治君(自民)

 国際社会における日本のあり方に関する調査小委員長 中川 昭一君(自民)

 地方自治に関する調査小委員長           西田  司君(自民)


3.日本国憲法に関する件

日本国憲法に関して自由討議を行った。

4.会長からの報告

中山会長から、本年における調査会の経過について報告があった。


◎小委員長報告における「今国会での調査の総括」部分の要旨

大出 彰 基本的人権の保障に関する調査小委員長

  • 「ゆとり教育」の導入が学力低下、学級崩壊等の昨今の教育現場での問題の一因となっているのではないかという懸念を表明する意見が多く見受けられたが、他方で、「学力」の視点からのみ教育問題を考えるべきではなく、「ゆとり」や「生きる力」の観点も重要であることを指摘する意見もあった。その他、教育基本法の改正に関する問題、現行の学習指導要領の是非、教育における「平等」の意味等をはじめとして、教育に関する様々な問題点について意見が表明された。
  • 今後は、このような様々な観点から、教育及び人権保障の在り方について、さらに議論を深めていく必要がある。


保岡 興治 政治の基本機構のあり方に関する調査小委員長

  • 国内外の新たな課題に国民の意思を反映しつつ迅速・的確に対応することが必要とされる現代社会において、議会と国民の間をつなぐパイプとも言うべき政党の役割がますます重要なものとなっており、選挙公約の在り方や党内の意思決定手続の在り方も含め、これからの政党のあるべき姿を深く考えてみる必要性を強く感じた。
  • 今後は、これまでの議論を踏まえつつ、21世紀の日本、そこで活躍する次世代の日本国民のための憲法論議という大きな目標を見据えて、統治機構の在り方について、議論を深める必要があると考えている。


中川 昭一 国際社会における日本のあり方に関する調査小委員長

  • 委員間の自由討議において、我が国の安全保障の在り方や緊急事態への対応に関する活発な意見の交換がなされ、大変有意義なものとなった。このような委員間の自由な意見交換を今後も調査会の議論において活かすことによって、より実りある調査が可能になると考える。
  • 我が国の安全保障の在り方や緊急事態法制の整備については、各会派の見解の違いが見られることから、国民の生命・財産を守ることが政治の責務であることを踏まえ、引き続き議論を深め、党派を超えて合意形成を図る必要がある。
  • 今後も、これまでの議論を踏まえ、冷戦の終結、グローバル化の進展等、急激に変化する国際情勢に我が国が主体性を持って対処していくという観点から、国際社会における日本の在り方について、さらに議論を深めていくことが必要である。


西田 司 地方自治に関する調査小委員長

  • 日本国憲法が保障する地方自治のさらなる充実のため、現在進められている地方分権改革を一層推進していくべきであり、その際には、現行の地方自治に係る諸制度の在り方や基礎的自治体の役割についての再確認が必要である。

◎自由討議における各委員の発言の概要(発言順)

●各会派一巡目の発言

杉浦 正健君(自民)

  • 新しい日本の国家像を考える際には、道州制を視野に入れるべきである。
  • 道州制を考えるに当たっては、憲法学界が道州制導入に当たり憲法改正が必要かどうかについて二分されていることをも踏まえ、基礎的自治体の自立を促すための権限・財源の移譲や財政の効率化を通じて地方分権を推進するという観点から、検討を進めていく必要がある。

中川 正春君(民主)

  • 冷戦が終わり米国一国が優位するという世界秩序の中で、日本がその秩序に合わせるべきなのか、又は国連中心主義を踏まえつつ日本の自立を強調すべきなのかといった議論があまりにも不足している。
  • 日本を取り巻く諸問題を論じる際に、憲法論議に終始して議論が内向きとなっている。今後は、国民的議論を喚起しつつ日本の国家としての意思を明確に定める必要があり、その際、これを表現する手段として憲法を位置付けた上で、憲法論議を行うことが重要である。
  • 今後の憲法論議に当たっては、(a)必ずしも憲法改正によって憲法裁判所を設立しなくても、違憲立法審査権を積極的に行使できるよう法律で手当てすることにより憲法裁判が活性化するのではないか、(b)国政への参加をより一層保障する観点から、主要事項についての国民投票制度の整備が必要ではないか、(c)コンセンサスが得られた事項については、順次、憲法改正を検討していくべきではないか、この三つを課題として提示したい。

斉藤 鉄夫君(公明)

  • 公明党は、国民主権、恒久平和主義、基本的人権の尊重の三原則を普遍のものとして位置付けるとともに、9条は堅持するという立場に立ちつつも、時代の変化に応じて現行憲法の理念を発展させるため、環境権、プライバシー権等を憲法に追加する「加憲」の考え方を明らかにしている。
  • コンセンサスが得られた事項については、順次、憲法改正を検討していくべきではないかと考える。
  • 私個人としては、「人類の知への貢献」を、「加憲」の項目の一つにすべきではないかと考える。


武山 百合子君(自由)

  • 札幌、福岡両地方公聴会に参加した経験から、公聴会の在り方を検討すべきであると考える。特に、意見陳述人について、さまざまな視点があることを踏まえたバランスのある選定が必要である。また、福岡地方公聴会においてはほとんどの陳述人が9条に言及したが、果たして憲法が身近なものとなっているかについて疑問を持った。
  • 自由党は新しい憲法の制定を目指しており、国民にとって分かりやすく身近な憲法にするという観点から、今後の調査会の進め方については、条文ごとの議論を進めるべきであると考える。


春名 直章君(共産)

  • 福岡地方公聴会では、意見陳述者全員が9条について触れ、イージス艦のインド洋への派遣や有事法制への危惧が表明され、イラク問題に対しては平和的関与をすべきであるとの意見が大勢であった。これは、9条改正への反対が過半数であるとの最近の世論調査結果に見られる国民の意思を反映したものであるとの感想を持った。
  • また、同地方公聴会において、職場や生活の場での憲法違反の実態がリアルに報告され、それに対抗するために憲法の人権規定が力となった等の意見が述べられたことから、今後、調査会における憲法の理念と現実との乖離についての調査の必要性を改めて感じた。
  • このような地方公聴会での論議や、90年代の政治改革が憲法と整合的であるかは議論があること、地方自治体が国からの統制により自治を発揮できないこと等といった小委員会での参考人の発言や議論を通じて、今後、調査会においては、憲法の理念と現実との乖離を調査テーマとして真っ先に取り上げるべきであると感じた。


金子 哲夫君(社民)

  • 調査会は、憲法の理念が活かされているのか、また、現実と理念との乖離があればそれはなぜなのか、さらに、現実を憲法の理念にどのように近付けることができるかということについて、調査をする必要がある。例えば、現在、不況によるリストラや倒産等により年間3万人の自殺者があり、25条に定める生存権と社会福祉等に係る国の義務規定を活かした政治がなされていないのではないか。また、失業給付金の支給期間が終了しても仕事が見つけられない現実は、27条に定める勤労権が保障されているとは言えない。さらに、ILO勧告にもあるように、28条に定められた争議権を公務員についても認めること等は当然であり、これは、確立された国際慣行の遵守を定める98条2項からも要請されるものである。


井上 喜一君(保守)

  • 今後の調査会は、まとめの段階に入るべきであり、その際、(a)環境権、プライバシー権等を規定すべきであること、(b)参議院の存在理由を明確にすべきであること、(c)9条を日本の生き様に即して改正すべきであること、(d)基礎的自治体の権限を拡大し、都道府県の広域的統合を進めるべきであること等について、議論すべきである。
  • その他、危機管理体制、政党の位置付け、家族の在り方、憲法裁判所、憲法改正手続等の点について、具体的論議を進めるべきである。

●各会派一巡後の発言

(地方自治)

伊藤 公介君(自民)

  • 21世紀の日本の在り方を考える上で、例えば、産業廃棄物、原子力発電、空港整備等の事項を中央、地方のいずれが所管するかという問題も含め、中央と地方との役割分担を再検討することが重要である。
  • 現在、市町村合併が推進されているが、その前提として、各市町村における人口分布の現状、財源問題等を勘案した上で、道州制の導入等をも視野に入れつつ中央と地方との役割分担について議論し、その枠組みを「国のかたち」として提示する必要がある。


仙谷 由人君(民主)

  • 地方分権を推進するに当たっての今後の課題は、課税自主権等の財源問題であると認識している。この問題を検討するに当たっては、これが統治機構をめぐる国家主権に係る憲法上の問題であることを認識した上で、議論を進める必要がある。
  • 地方の課税自主権を発展・拡充する上で憲法改正は不要であるという考え方もあるが、憲法の規定に基づき諸法令が整備され、これにより憲法規定が具体化されるという法体系にかんがみれば、地方の課税自主権等の根本事項については、憲法に明記すべきと考える。


中川 昭一君(自民)

  • 連邦制は、小国家が協定に基づきより大きな国家を形成した歴史を背景として諸外国で採用されている制度である。これと異なり、道州制については、これを採用することは技術的には不可能ではないと認識している。
  • しかし、地方分権の推進を検討するに当たっては、まず、「地方自治の本旨」という抽象的な文言の意味内容を具体的に検討する必要がある。この検討を行わない限り、課税自主権をはじめとする地方の権利・義務に関する議論は深まらないと考える。


中川 正春君(民主)

  • 道州制の導入等を含む地方分権の推進に関する議論は、国と地方の権限関係、基礎的自治体や道州が所管する事項等を具体的に明らかにした上で行うべきである。したがって、単に都道府県を統合するだけの道州制の導入には、反対であり、まず、国の権限を限定する法律を制定する必要がある。
  • 課税自主権の問題については、諸外国の事例も参考にしながら、そのシステムに係る具体的な検討を行うべきである。


杉浦 正健君(自民)

  • 民主主義や資本主義が発展した現在においても、江戸時代には藩を中心とした統治がなされていたという歴史背景をも踏まえた基礎的自治体の在り方や役割に関する議論を通じて、「国のかたち」を考えていくべきである。
  • 地方の業務については地方が責任をもって自主的に行うことができるよう、地方に十分な財源が認められていない現状を改善すべきである。


山口 富男君(共産)

  • 地方自治の在り方を考えるに当たっては、(a)現状とその問題点、(b)憲法運動等を通じて発展し拡充されてきた憲法原則の意味内容を踏まえ、多様な観点から議論を進める必要がある。
  • 「地方自治の本旨」という文言は、抽象的ではあるが、国と地方との役割分担、住民に密着した自治等の方向性を示すものである。これを踏まえた上で、課税自主権や市町村合併に関する議論を進める必要がある。


金子 哲夫君(社民)

  • 「地方自治の本旨」の意味内容を考えるに当たっては、まず、基礎的自治体の所管事項に係るコンセンサスを形成する必要がある。高齢化時代においては福祉が基礎的自治体にとっての重要問題になることから、市町村合併を検討する上でも、財政や規模の観点からだけでなく、福祉業務の遂行という観点から、議論を進めるべきである。
  • 民主主義の発展・拡充を図るためには、地方自治に対する住民参加という視点にかんがみ、重要問題に関する住民投票制度を整備し、又はより実効的なものにしていく必要がある。


中川 昭一君(自民)

  • 現行憲法は占領下において制定されたことから、「地方自治の本旨」の意味内容に関する議論も不十分であったため、現在、改めて、これが問われていると考える。
  • 「地方自治の本旨」の意味内容を明確にする議論を通じて地方自治の在り方や方向性を明らかにした上で、課税自主権等の諸問題について、具体的な検討を行うべきである。


山口 富男君(共産)

  • 地方自治の成り立ちについては、憲法制定に先立って地方議会議員の選挙が行われた事実を踏まえる必要があり、憲法制定と占領との関係とは異なる点を有している。


中川 昭一君(自民)

  • 経緯としてはそうであろうが、実態的には、地方自治も占領政策の一環として進められたと位置付けるべきと考える。


葉梨 信行君(自民)

  • 大都市と地方の格差が拡大しすぎている現状にかんがみて、地方自治の理念という基本的な観点の他に、地方の活力を活かし、生活を向上させるという国土政策上の観点からも、道州制を考えてみる必要がある。


仙谷 由人君(民主)

  • 地方の財源が国により賄われることにより、中央による地方の支配が行われてきたことに対する認識が必要である。地方自治とは矛盾するこうした実態が国と地方の財政破綻の形で現れたのであり、地方自治についてゆっくり議論をしている時間はない。
  • グローバル化の中で、国が資源を一元的に徴収・配分する方法は限界に達しており、地方が課税自主権を持って自ら財源を調達し、住民の福祉や生活向上に対して責任を持つことを憲法や法律に定める必要がある。

(各会派の憲法論議に臨む態度)

赤松 正雄君(公明)

  • 憲法調査会設置時に、公明・民主両党はともに、憲法改正の是非についての方向性を定めずに「論憲」の立場で臨んだ。公明党は先日の党大会で「加憲」の立場を打ち出したが、民主党の憲法に関する意見の集約の現状について伺いたい。


仙谷 由人君(民主)

  • 民主党は、去る7月に民主党憲法調査会の報告書を出した。その中では、現在の中央集権的・官僚国家的な体制を見直し、民主主義や国民主権を実効あるものとするため、内閣と与党の一元化や内閣のリーダーシップ強化を図る必要があるとしている。また、新しい人権のみならず、憲法裁判所や人権救済機関による人権保障の担保等についても、積極的な方向性を出している。さらに、安全保障については、国際社会における我が国の役割と専守防衛の問題を別のものとして整理して考える必要があるとしている。これらに対応する方法としては、憲法の条項の修正・追加や抜本的な考え方の変更に伴う規定の新設など、種々のものが考えられる。


中川 正春君(民主)

  • 仙谷会長代理の発言を補足すると、安全保障については、PKOや後方支援など、現実の問題に即して、民主党としてあるべき姿を議論し、その際生じる憲法問題については、改正によるもの、解釈変更によるものなど、論点を一つ一つ整理し、報告書を出した。

(有事法制等)

赤松 正雄君(公明)

  • 有事関連3法案について、国際社会小委員会において、共産党及び社民党から明確な立場を伺った。現在、各党の賛成を得られるように議員修正を行うといった努力をしているが、民主党はいかなる立場に立つのか。

(各会派の憲法論議に臨む態度)

中川 昭一君(自民)

  • 憲法に関する基本的な立場について、いたずらに護憲を主張するといった墨守主義的な立場に立つべきではなく、また、多国間安全保障、米国の一国支配、PKO等の世界の安全保障をめぐる問題にかんがみれば、これまでのような生じた事態に応じたなし崩し的対応は危険であると考える。したがって、安全保障に関しては、国家としてなさなければならないことは何かということを明確に示してきたドイツの例に倣い、我が国の憲法に定めるべき事柄を議論すべきである。

(有事法制等)

中川 正春君(民主)

  • 有事関連3法案について、民主党は、主に(a)冷戦構造下での有事が想定され、テロ、破壊工作等の危険に対応していないこと、(b)有事の際の基本的人権の保障の中身が規定されておらず、今後、どのように基本的人権が確保されるかが不明であることという二点から、反対の立場に立つ。
  • 安全保障をめぐり、今後、米国が自国を中心とした国際秩序を形成しようとする中で、我が国として、どのような国際秩序を形成すべきかについて考えをまとめるべきである。


赤松 正雄君(公明)

  • 民主党の指摘する問題点については、今後、大いに議論していきたいが、合意を形成できるように、民主党内において積極的に議論を詰めてもらいたい。


中山 正暉君(自民)

  • 朝鮮半島情勢やイラク問題等といったように国際情勢は急速に変化しており、こうした変化に我が国が十分に対応できていないことに焦燥感を覚える。早急に、憲法にどのような条項を挿入すべきかといった具体的な論議を開始すべきである。

(教育問題)

山内 惠子君(社民)

  • 教育基本法の改正が論ぜられているが、学力低下や不登校といった教育問題は、教育基本法に問題があったから生じたのではなく、教育基本法の理念が実践されてこなかったことにこそ問題がある。
  • 福岡市内の小学校で、通知表において「国を愛する心情」や「日本人としての自覚」が評価されることに対して、在日コリアンから成る市民団体から、福岡県弁護士会に人権救済の申立てが出されたり、全国の小中学校に義務等をいたずらに強調する「心のノート」と呼ばれる小冊子が配られる等、個人より全体を重視した教育が行われようとしている。こうした個人を軽視した教育が、戦前においては全体主義を招き、基本的人権の侵害を惹起したことにかんがみ、教育現場の実態と基本的人権の関係について、憲法調査会において調査すべきである。


中川 昭一君(自民)

  • 我が国の憲法や教育を論ずるに当たり、「日本人としての自覚」等を議論することは全く問題がない。


山内 惠子君(社民)

  • 多文化共生という思想から、「日本だけ」という視点で教育を考えることこそ誤りである。21世紀の教育を考える上では、世界の人々とどのように連帯していくかという視点が不可欠である。

(自衛隊の憲法上の位置付け等)

仙谷 由人君(民主)

  • 私も、平和を守らなければならず、また、基本的人権の保障を実効的に行う必要があると考えている。社民党の委員に伺いたいが、憲法を守るという場合に守るべき憲法の内容は何か。例えば、自衛隊については、村山内閣において、その存在が憲法上認められるとしたが、そのような自衛隊の存在を含んだものとしての憲法を守るということか。


山内 惠子君(社民)

  • 社民党は、武力によっては平和は実現しないと考えており、武力によらない平和、外交による平和の実現を目指している。自衛隊については、長い間の憲法論議を通じてその位置付けが歪められてきており、軍縮こそが目指すべき方向である。


仙谷 由人君(民主)

  • 山内委員の意見には同感であるが、今後の議論に当たり、自衛隊の存在が憲法上認められるという前提に立つのか、それともその憲法上の位置付けについては棚上げするということなのか、改めて伺いたい。


金子 哲夫君(社民)

  • 村山内閣において、自衛隊の存在が憲法上認められるとしたのは、事実である。社民党においては、そのことを前提に、これからの自衛隊の在り方について議論している。具体的には、自衛隊の改組も検討する等、憲法の理念に近付ける方向で努力しており、直ちに解体することは考えていないが、将来は非軍事の国家を目指している。


山内 惠子君(社民)

  • ユネスコ憲章の中に、「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならない」という一節がある。このようなユネスコ憲章の精神を踏まえ、教育というものを考えていきたい。


中山 正暉君(自民)

  • 現在の世界の情勢は極めて緊迫したものであり、アジアにも危険は存在し、日本も国内が戦場となる可能性すらある。そのようなことを踏まえ、新しい憲法の中での安全保障の在り方を早急に考える必要がある。