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平成十二年七月五日提出
質問第三号

日米防衛協力のための指針の策定過程に関する質問主意書

提出者  金田誠一




日米防衛協力のための指針の策定過程に関する質問主意書


 日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)の策定過程に関し不明な点を明らかにするために以下質問する。国会法所定の答弁期間内に答えられたい。

一 指針のテキストについて

 1 前国会において提出した「日米防衛協力のための指針に関する質問」に対する政府答弁書(以下「政府答弁書」という。)によると「英文テキストと和文テキストが正文と訳文の関係に立つものではない」(一の1及び一の3の@について)としているが、それではなぜそうした和文テキストを政府は作成し、公表したのか、その理由を明らかにされたい。
 2 政府答弁書によると、「外務大臣及び防衛庁長官が和文テキストについて最終的な責任を負う」(一の3のAについて)としているが、その一方で「『防衛庁において発する文書』のいずれにも該当しない」(一の3のBについて)としている。このため和文テキストの法的性格が極めて不明確であり、以下の点を明らかにされたい。
 @ 和文テキストが「『防衛庁において発する文書』のいずれにも該当しない」にも関わらず、外務大臣と共に防衛庁長官が最終的な責任を負う理由について明らかにされたい。
 A この和文テキスト以外にも、防衛庁において発する文書のいずれにも該当しないにも関わらず防衛庁長官が最終的な責任を負う文書は存在するのか、明らかにされたい。
 B ここでいう「責任」とは、単に道義上の責任に過ぎないのか。あるいは民事、刑事上の責任が発生する可能性が存在するのか、政府の見解を明らかにされたい。
 3 政府答弁書によると「安全保障会議において審議の対象となったのは指針の和文テキストである」(二について)とのことであるが、なぜ正文(英文テキスト)を審議の対象としなかったのか、その理由を明らかにされたい。
 4 英文テキストにおける「information」と「intelligence」の違いについて明らかにされたい。

二 指針関連の決裁について

 指針が「日米防衛協力小委員会において作成され、日米安全保障協議委員会に報告され、了承された」(以下「作成、報告、了承」という。)ことに関連し、以下の点を明らかにされたい。
 1 指針の作成、報告、了承に関連して行われた専決及び代決(「防衛庁の事務次官の専決及び代決並びに防衛庁本庁の内部部局における専決及び代決に関する訓令」(昭和三十五年防衛庁訓令第五号))の全て(案件と日時)。
 2 指針の作成、報告、了承に関連して行われた庁議(「定例的に行なう会議について(通知)」(改正防官総第四六四四号))の全て(案件と日時)。
 3 指針の作成、報告、了承に関連して行われた定例会議(同右)の全て(案件と日時)。
 4 指針の作成、報告、了承に関連して行われた参事官会議(同右)の全て(案件と日時)。
 5 指針の作成、報告、了承に関連して行われた庶務担当課長会議(同右)の全て(案件と日時)。
 6 指針の作成、報告、了承に関連して防衛庁が発した「文書」(「防衛庁における文書の形式に関する訓令」(昭和三十八年防衛庁訓令第三十八号)第三条に該当するもの)の全て(案件名、日時、発簡番号)。

三 関連取決めについて

 政府答弁書では、関連取決めに関して「多岐にわたっており、網羅的にお示しすることは困難である」(四の1から3までについて)としている。このことは政府が関連取決めの全てを把握していないということを意味することになる。国家間の取決めを我が国政府が十分に把握していないことはゆゆしき問題であり、その把握ができていない原因について政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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